K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和6年-安衛法・問9-A「長時間労働者に対する面接指導」

2024-11-08 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-安衛法・問9-A「長時間労働者に対する面接指導」です。

☆☆======================================================☆☆

労働安全衛生法第66条の8第1項において、事業者が医師による面接指導を
行わなければならないとされている労働者の要件は、休憩時間を除き1週間
当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり
80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(所定事由に該当する労働者
であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)である。

☆☆======================================================☆☆

「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R2-8-A 】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認め
られる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。

【 H25-8-A[改題]】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認め
られる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全
衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

【 H21-9-A[改題]】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認め
られる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施し
なければならない。

【 H18-選択[改題]】
労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が
1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、
当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により
心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことを
いう。)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第
4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう
( E )することができる旨規定されている。

【 H19-10-A 】
労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する
面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導
の申出を行うよう勧奨することができる。

☆☆======================================================☆☆

「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。

【 R6-9-A 】から【 H21-9-A[改題]】までの4問は、長時間
労働者に対する面接指導の実施に関する問題で、対象となる労働者の要件を
論点にしています。
この要件の1つに「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた
場合におけるその超えた時間」の状況があります、
この時間を【 R2-8-A 】では「60時間」、他の3問では「80時間」と
しています。
正しいのは「80時間」です。
面接指導の対象となる労働者は、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を
超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、
かつ、疲労の蓄積が認められる労働者」です。
したがって、【 R2-8-A 】は誤りで、他の3問は、この点は正しいです。

そこで、この要件に該当する労働者すべてについて、事業者が面接指導を行わ
なければならないのかといえば、そうではありません。
労働者本人の申出があった場合に、事業者が行わなければならないものです。
そのため、「本人の申出の有無にかかわらず」とある【 H21-9-A[改題]】
は誤りです。

【 R6-9-A 】は申出の記載がありませんが、「労働安全衛生法第66条
の8第1項」に定める要件を問うものなので、記載がなくても正しいです。
【 H25-8-A[改題]】も、申出について、直接的記載はありませんが、
「労働安全衛生規則で定めるところにより」とあります。申出に基づき行う
ことは、労働安全衛生規則に規定されているので、正しいと判断して構わない
ことになります。
申出に基づくという点、労働者の申出の有無にかかわらず要件に該当する
労働者に対して行わなければならない「研究開発に係る業務に従事する
労働者に対する面接指導」とは違っているので、注意しておきましょう。

【 H18-選択[改題]】と【 H19-10-A 】は、論点が異なります。
前述したように、長時間労働者に対する面接指導は、労働者の申出により行わ
れるのですが、労働者は、言い出し難いということがあります。
そうなると、要件に該当していたとしても申出をしないということが考えら
れます。
そこで、産業医が、労働者に対して「面接指導の申出を行うよう勧奨すること
ができる」ようにしています。
産業医に勧奨されたということですと、申出がしやすくなりますから。

ということで、【 H19-10-A 】は正しく、【 H18-選択[改題]】の
答えは「勧奨」です。

【 H18-選択[改題]】では、面接指導の要件の部分は、問題文にあります
が、空欄はありません。
ただ、今後、「80時間」とか、「疲労の蓄積」なんて部分が空欄になるって
こともあり得るので、出題されたときは、確実に空欄を埋められるようにして
おきましょう。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H29-4-C

2024-11-08 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H29-4-C」です。

【 問 題 】

労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険法は、「官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業
を除く)」、つまり、「非現業の官公署」は適用除外なので、そこで
働く一般職の国家公務員には、労災保険法は適用されません。
なお、一般職の国家公務員には国家公務員災害補償法が適用されます。

 誤り

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする