今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P16の「国民健康保険等における7割給付の実現・
高額療養費支給制度の創設」です。
☆☆==============================================================☆☆
1961(昭和36)年の国民皆保険達成時における患者の自己負担は、被用者保険に
ついては、本人は負担なし、家族は5割であり、国民健康保険は5割であった。
その後、1968(昭和43)年には国民健康保険が3割負担となり、続いて1973
(昭和48)年には、被用者保険の被扶養者も3割負担となった。
また同年には、自己負担分の一定額(月額3万円(当時))以上を超える額を
支給する高額療養費支給制度が創設された。
☆☆==============================================================☆☆
どこかで見たことがある文章かな?なんて思われる方もいるかもしれません。
平成19年度社労士試験の社会保険に関する一般常識の選択式で論点になった
部分です。
【19-社一―選択】
( A )保険における( B )については、長い間( C )割給付で
あったが、昭和48年には7割給付とすることに合わせて月額( D )万円
を超える医療費の自己負担分を償還する( E )支給制度が新たに発足する
ことになった。
答えは
A:被用者
B:被扶養者
C:5
D:3
E:高額療養費
この白書の文章が、20年に再び選択式で出題されるという可能性は極めて
低いですが、19年の択一式で社会保険の沿革が出題されていることを考えると、
択一式からの出題は十分考えられるところでしょうね。
ということで、【19-社一―選択】の問題とあわせて、内容をしっかりと、
確認しておいたほうがよいでしょう。
平成19年度版厚生労働白書P16の「国民健康保険等における7割給付の実現・
高額療養費支給制度の創設」です。
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1961(昭和36)年の国民皆保険達成時における患者の自己負担は、被用者保険に
ついては、本人は負担なし、家族は5割であり、国民健康保険は5割であった。
その後、1968(昭和43)年には国民健康保険が3割負担となり、続いて1973
(昭和48)年には、被用者保険の被扶養者も3割負担となった。
また同年には、自己負担分の一定額(月額3万円(当時))以上を超える額を
支給する高額療養費支給制度が創設された。
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どこかで見たことがある文章かな?なんて思われる方もいるかもしれません。
平成19年度社労士試験の社会保険に関する一般常識の選択式で論点になった
部分です。
【19-社一―選択】
( A )保険における( B )については、長い間( C )割給付で
あったが、昭和48年には7割給付とすることに合わせて月額( D )万円
を超える医療費の自己負担分を償還する( E )支給制度が新たに発足する
ことになった。
答えは
A:被用者
B:被扶養者
C:5
D:3
E:高額療養費
この白書の文章が、20年に再び選択式で出題されるという可能性は極めて
低いですが、19年の択一式で社会保険の沿革が出題されていることを考えると、
択一式からの出題は十分考えられるところでしょうね。
ということで、【19-社一―選択】の問題とあわせて、内容をしっかりと、
確認しておいたほうがよいでしょう。