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平成19年就労条件総合調査結果「特別休暇制度」

2007-11-02 06:16:53 | 労働経済情報
平成19年就労条件総合調査結果によると、特別休暇制度については、

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は63.5%(前回平成
17年調査61.0%)となっています。

これを種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」48.7%
「病気休暇」22.8%
「1週間以上の長期の休暇」14.9%
「リフレッシュ休暇」12.4%
「教育訓練休暇」5.2%
「ボランティア休暇」2.8%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は企業規模であまり差はみられませんが、
「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が
大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。

休暇中の賃金を全額支給する企業数割合をみると、
「リフレッシュ休暇」96.5%、「教育訓練休暇」89.5%、「夏季休暇」83.9%、
「ボランティア休暇」69.4%、「病気休暇」47.4%となっています。


ちなみに、特別休暇制度に関しては、平成11年に出題されています。

【11-2-D】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。


これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
現在でも、22.8%で、ほとんど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。

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労働安全衛生法3-10-C

2007-11-02 06:12:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法3-10-C」です。

【 問 題 】

安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント
から選任しなければならない。
 
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタント以外からも選任することが
できます。なお、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等から
選任するときは、専属の者でなくて差し支えありません。

 誤り。 
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