2006年5月に実施した「スクランブル過去問」勉強会で使った問題の1つです。
労働基準法の賃金・割増賃金等に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
A 割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り
捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないこと
とされている。
B 1日の所定労働時間の一部のみについて使用者の責に帰すべき事由による休業
がなされた場合であっても、当該1日について平均賃金の100分の60以上に
相当する金額が支払われなくてはならないから、現実に就労した時間に対して
支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、
使用者はその差額を支払わなければならない。
C 毎月15日に当月の1日から月末までの賃金を支払うこととなっている場合に
おいて、月の後半に2日間の欠勤があり賃金を控除する必要が生じたときは、
過払いとなる賃金を翌月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の計算に
関するものであるから、労働基準法第24条の賃金の支払いに関する規定(賃金
全額払の原則)の違反とは認められない。
D 労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、
したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する
協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、派遣先の
使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者
に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が
当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。
E 毎週日曜日を休日としている事業場において、日曜日の午前8時から午後
8時まで労働をさせ、午前12時から午後1時の間に1時間の休憩を与えた
場合には、午後5時から午後8時までの3時間について、60%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければならない。
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A ○ 12-4-D
B ○ 9-4-E
C ○ 17-1-B
D ○ 16-5-D
E × 6-2-B
答えは、Eです。
労働基準法の賃金・割増賃金等に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
A 割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り
捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないこと
とされている。
B 1日の所定労働時間の一部のみについて使用者の責に帰すべき事由による休業
がなされた場合であっても、当該1日について平均賃金の100分の60以上に
相当する金額が支払われなくてはならないから、現実に就労した時間に対して
支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、
使用者はその差額を支払わなければならない。
C 毎月15日に当月の1日から月末までの賃金を支払うこととなっている場合に
おいて、月の後半に2日間の欠勤があり賃金を控除する必要が生じたときは、
過払いとなる賃金を翌月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の計算に
関するものであるから、労働基準法第24条の賃金の支払いに関する規定(賃金
全額払の原則)の違反とは認められない。
D 労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、
したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する
協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、派遣先の
使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者
に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が
当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。
E 毎週日曜日を休日としている事業場において、日曜日の午前8時から午後
8時まで労働をさせ、午前12時から午後1時の間に1時間の休憩を与えた
場合には、午後5時から午後8時までの3時間について、60%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければならない。
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A ○ 12-4-D
B ○ 9-4-E
C ○ 17-1-B
D ○ 16-5-D
E × 6-2-B
答えは、Eです。