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反復

2007-11-26 05:46:31 | 社労士試験合格マニュアル
社労士試験、結局は、多くのことを記憶する必要があります。

とはいえ、その量は膨大ですから、一朝一夕には無理ですね。
何度も繰り返すことによって、やっと覚えることができるのではないでしょうか。

通常、勉強しているときって、それほど記憶をしようと意識はしていないのでは。
繰り返し勉強しているうちに、いつの間にか覚えているってものが、
かなり多いとは思います。

ただ、紛らわしい用語とか、数字とかって、なかなか覚えられないもがある
と思うんですよね。

覚えたと思っていても、問題とかで出会うと、ちょっと自信がないなんて
ことになってしまったりとか、あるでしょう。

なので、数字をしっかり暗記しようと思っても、
なかなか、覚えられないっていうのが、現実では。
色々とありますからね。

結局、時間をかけて繰り返していく必要が出てしまいます。

とはいえ、そんなに時間を使うこともできないっていう事実も。

そこで、
隙間時間を活用するなんていうのは。

現在、会員専用のSNSやヒビコレ社労士で、
個人的には1カ月間限定でと考え、毎日、その日に関連する数字を
記載しています。

カレンダーを見て、今日は何日と見たら、その数字に関連する規定を
思い出す。

たとえば、10日なら、「10日以内」とか、「100万円」とか、
そのような数字が出てくるところを思い浮かべる。

これ、どこでもできることで・・・・・
で、12月から試験まで、毎月繰り返していると、かなりの回数の繰り返しに
なるんですよね。

興味があれば、試してみるといいですよ。
勉強しているって意識がなくても、けっこう、知識の定着に役立つと
思います。
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207号

2007-11-26 05:42:39 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.11.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No207     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査結果

4 合格体験記「山内洋輔」その1

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1 はじめに

今号から1つ短期集中連載を。
今年の社労士試験に合格した
K-Net社労士受験ゼミの会員でもある山内洋輔さんの合格体験記を
掲載します。
失敗談、役立った講座など、来年の試験を目指す方に、役立つ情報が満載です。

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└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

  ※現在、会員専用SNSでは、平成19年度試験問題の徹底解説を
   1日1肢分、掲載しています。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働基準法問5―D「1カ月単位の変形労働時間制」です。

☆☆==============================================================☆☆

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たり
の労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間に
おける所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

☆☆==============================================================☆☆

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合の所定労働時間の総枠に関する
問題です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【13-6-A】

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たり
の労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間に
おける所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
(その事業場の週法定労働時間×変形期間の労働日数)÷7

☆☆==============================================================☆☆

【19-5-D】と【13-6-A】、一瞬、同じ問題って思えてしまいます。

でも、1箇所異なっています。

計算式の中の「変形期間の暦日数」と「変形期間の労働日数」です。

【19-5-D】は正しく、【13-6-A】は誤りです。

1カ月単位の変形労働時間制は、一定の期間内の週所定労働時間を平均した
時間が法定労働時間の範囲に収まっていなければなりません。

法定労働時間、原則週40時間です。

たとえば、4週間で1カ月単位の変形労働時間制を採用するなら、
総枠は
「40時間×28日÷7=160時間」となります。

1週40時間、これが何週あるのか、それで計算したものが総枠となります。
「変形期間の暦日数」を7で割れば、週数が出てくるわけですから、
計算式では「変形期間の暦日数」を用います。
「労働日数」ではありません。

問題文、しっかり読まないと、ちょっとした言葉の違いに気が付かない
ってこともあります。
「変形期間の暦日数」と「変形期間の労働日数」は、必ずしも一致するもの
ではありませんから、読み間違えたりしないように。

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└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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     http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 就労条件総合調査結果

平成19年就労条件総合調査結果によると、みなし労働時間制については、

みなし労働時間制を採用している企業数割合は10.6%(前年10.6%)となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:28.5%
300~999人:22.0%
100~299人:16.3%
30~99人:7.1%
となっており、企業規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
産業別の採用割合をみると、情報通信業22.8%が最も高く、卸売・小売業18.2%、
金融・保険業14.2%で高くなっています。

みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:8.8%
「専門業務型裁量労働制」:2.9%
「企画業務型裁量労働制」:1.1%
となっています。
適用労働者数割合でみると7.3%で、種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:5.8%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
と、企業数割合、適用労働者数割合ともに
「事業場外労働のみなし労働時間制」が最も高くなっています。

ちなみに、みなし労働時間制については、平成11年に出題されています。

【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

これは、誤りです。
販売・営業部門、これが最も高くなっていましたので。
で、さすがに、ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
とりあえず、企業規模が大きいほど採用割合が高いこと、
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度で十分ですね。

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4 合格体験記「山内洋輔」その1「失敗談1」

平成19年の本試験を受け、合格した山内洋輔です。
去年の本試験後、受験体験記を書かせていただき、
今回晴れてここに合格体験記を書けることになりました。

僕は3回受験しました。
ここまでの道のりは、決して楽なものではありませんでしたが、この社労士受験
は僕にとって、とてもプラスになりました。

まず先に、加藤先生始め、お世話になった先生方、先輩方、一緒にがんばった受験仲間
の皆さん、応援してくれた方々全てに感謝いたします。

初めて社労士受験を決意したのは忘れもしない平成16年10月25日でした。
本屋で、気まぐれに資格のコーナーで足が止まり、なにか無性に勉強をしてみたく
なりました。
色々迷って、社労士の本を手に取り、働く自分にとって身近な法律を勉強することを
知りました。

その時点で受験することが決まっていました。
そのまま歩いて、以前お世話になった大栄国家試験学院へ行き、いきなり受講の
申込みをしました。

実際の学習が始まり、右も左も分からず、法律用語も分かりにくいし、正直なところ、
とんでもないことを始めてしまったと思いました。
これは最初、ほとんどの方が思うことではあると思いますが・・・。

授業のスピードはとても速く、とても追いつけません。あらかじめの知識なしで授業を
受けると、これは間違いなく置いていかれる。
復習メインだけど、次に行われる予定の箇所を軽く目を通すようにしました。
それで何とかぎりぎりついていけたように思います。

社労士試験では、過去問をやらずに合格はありえないと、いろんなところから情報
として入ってきました。

過去問集を用意し、最初は、○×が当たればよし、外れたらやり直し、ということを
していました。

そのとき、ふと
「こんな勉強方法で、本試験の点数が取れるの?」
ということが頭をよぎりました。

何で○?何で×?これが分からないのに、正解してもただ偶然に当たっただけでしょ。
じゃあどうしよう?
内容理解をするためにはこのままではダメだ。

そう思い、やり方を考えました。

そこで僕が出した答えは、
「×のときはなぜ×なのか理由を書く。○のときは引っ掛けられるとしたら
どこで引っ掛けられそうかを書く」ということでした。

それを実践すると、最初は劇的に問題を解くスピードが落ちました。
でも、それをやってからテキストに戻ると、驚くほど内容理解ができました。
社労士受験を始めて、最初の感激はそのときです。

その後は最後の最後までそのスタイルが続きました。

                                                                       つづく

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労災保険法61―1-D

2007-11-26 05:41:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法61―1-D」です。

【 問 題 】

労働者災害補償保険は、必ずしも国の管掌である必要はなく、民間保険
会社の損害保険により代替することができる。
                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険の保険者は、政府だけです。
民間保険会社が代替することはできません。

 誤り。
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