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平成19年労働基準法問3―B「平均賃金の算定」

2007-11-05 06:55:09 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法問3―B「平均賃金の算定」です。

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平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した
期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護
休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は
子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及び
その期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び
賃金の総額から控除する。

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平均賃金の算定に関する問題です。

一定の理由で賃金が低下してしまっている場合、その期間とその間の賃金を
控除することにしていますが、その理由は何かを論点にしています。

この点に関しては、次の問題を見てください。

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【13-3-B】

平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業
した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者
の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定に
よって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その
日数及びその期間中の賃金を控除する。

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【19-3-B】、【13-3-B】いずれも誤りです。

【19-3-B】では、子の看護休暇を取得した期間を挙げていますが、
控除する期間に、これは含まれません。

【13-3-B】では、通勤災害により療養のために休業した期間を挙げて
いますが、やはり、これも含まれません。

控除する期間は、

1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2)産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
3)使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4)育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
5)試みの使用期間

です。

基本的な内容とはいえ、色々な項目が並べられると、混乱をしたり、
見落としたりするってことがあります。

1つ1つきちっと確認をしながら読んでいけば、
たとえば、挙げられている項目を1つ1つカッコを付けて区切っていくとか
するなどしていけば、項目がはっきり見えてくるので、間違えはしないと
思いますが。
ということで、
このように複数の項目を列挙している問題は、特に落ち着いて読んだ方が
よい問題です。


※この記事は、会員専用SNSに掲載したものを加筆、修正したものです。
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労働安全衛生法5―10-D

2007-11-05 06:48:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法5―10-D」です。

【 問 題 】

事業者は、高圧室内作業を行う場合において、高圧室内作業主任者を選任した
ときは、遅滞なく、その旨を労働基準監督署長に報告しなければならない。
              
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【 解 説 】

作業主任者を選任したとしても、報告義務はありません。

 誤り。
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