K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

204号

2007-11-07 06:24:25 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査結果

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1 はじめに

あと10日ほどで今年の試験の合格発表です。
合格ラインや科目別の基準点、これらによって、合否が微妙な方は、結果が気に
なることでしょう。

今年の試験を受験されていない方、合格発表なんて、今年は関係ないよ
なんて思わないで下さいね。
たとえば、合格基準点はどの程度なのかとかは、知っておいたほうがよいですからね。
発表があったら、基準点とかみておきましょう。

来年、まったく同じになるとは限りませんが、1つの目安にはなりますから。

今年の合格基準点、ここ数年の基準点と比べて大きく変わってしまうなんて
ことがあれば、来年の試験もそのような点になる可能性が出てくるでしょうし。

で、
合格基準点が高ければ、それに対応した勉強をしなければならないってことに
なりますからね。

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※現在、会員専用SNSでは、平成19年度試験問題の徹底解説を
 1日1肢分、掲載しています。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働基準法問3―B「平均賃金の算定」です。

☆☆==============================================================☆☆

平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した
期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護
休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は
子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及び
その期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び
賃金の総額から控除する。

☆☆==============================================================☆☆

平均賃金の算定に関する問題です。

一定の理由で賃金が低下してしまっている場合、その期間とその間の賃金を
控除することにしていますが、その理由は何かを論点にしています。

この点に関しては、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【13-3-B】

平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業
した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者
の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定に
よって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その
日数及びその期間中の賃金を控除する。

☆☆==============================================================☆☆

【19-3-B】、【13-3-B】いずれも誤りです。

【19-3-B】では、子の看護休暇を取得した期間を挙げていますが、
控除する期間に、これは含まれません。

【13-3-B】では、通勤災害により療養のために休業した期間を挙げて
いますが、やはり、これも含まれません。

控除する期間は、

1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2)産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
3)使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4)育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
5)試みの使用期間

です。

基本的な内容とはいえ、色々な項目が並べられると、混乱をしたり、
見落としたりするってことがあります。

1つ1つきちっと確認をしながら読んでいけば、
たとえば、挙げられている項目を1つ1つカッコを付けて区切っていくとか
するなどしていけば、項目がはっきり見えてくるので、間違えはしないと
思いますが。
ということで、
このように複数の項目を列挙している問題は、特に落ち着いて読んだ方が
よい問題です。


※この記事は、会員専用SNSに掲載したものを加筆、修正したものです。

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P16の「国民健康保険等における7割給付の実現・
高額療養費支給制度の創設」です。

☆☆==============================================================☆☆

1961(昭和36)年の国民皆保険達成時における患者の自己負担は、被用者保険に
ついては、本人は負担なし、家族は5割であり、国民健康保険は5割であった。

その後、1968(昭和43)年には国民健康保険が3割負担となり、続いて1973
(昭和48)年には、被用者保険の被扶養者も3割負担となった。

また同年には、自己負担分の一定額(月額3万円(当時))以上を超える額を
支給する高額療養費支給制度が創設された。

☆☆==============================================================☆☆

どこかで見たことがある文章かな?なんて思われる方もいるかもしれません。
平成19年度社労士試験の社会保険に関する一般常識の選択式で論点になった
部分です。


【19-社一―選択】

( A )保険における( B )については、長い間( C )割給付で
あったが、昭和48年には7割給付とすることに合わせて月額( D )万円
を超える医療費の自己負担分を償還する( E )支給制度が新たに発足する
ことになった。


答えは
A:被用者
B:被扶養者
C:5
D:3
E:高額療養費


この白書の文章が、20年に再び選択式で出題されるという可能性は極めて
低いですが、19年の択一式で社会保険の沿革が出題されていることを考えると、
択一式からの出題は十分考えられるところでしょうね。

ということで、【19-社一―選択】の問題とあわせて、内容をしっかりと、
確認しておいたほうがよいでしょう。

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4 就労条件総合調査結果

平成19年就労条件総合調査結果によると、特別休暇制度については、

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は63.5%(前回平成
17年調査61.0%)となっています。

これを種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」48.7%
「病気休暇」22.8%
「1週間以上の長期の休暇」14.9%
「リフレッシュ休暇」12.4%
「教育訓練休暇」5.2%
「ボランティア休暇」2.8%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は企業規模であまり差はみられませんが、
「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が
大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。

休暇中の賃金を全額支給する企業数割合をみると、
「リフレッシュ休暇」96.5%、「教育訓練休暇」89.5%、「夏季休暇」83.9%、
「ボランティア休暇」69.4%、「病気休暇」47.4%となっています。


ちなみに、特別休暇制度に関しては、平成11年に出題されています。

【11-2-D】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。


これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
現在でも、22.8%で、ほとんど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。

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              加藤 光大
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選択対策は・・・・

2007-11-07 06:23:29 | 社労士試験合格マニュアル
社労士試験、択一式と選択式とに分かれています。

日々の勉強というのは、どちらかといえば択一対策的な勉強に
なっていると思います。

それは、当然といえば当然で。

各規定を知り、理解するってことから勉強を始めるでしょうから、
最初は択一対策になるでしょう。

そこで、あるところから選択対策を意識するようになるとは思います。


最近の出題傾向を見ると、かなり長い文章が空欄となっている問題も
ありますから、単にキーワードだけを押さえても、十分な対策には
ならないって場合もあります。

つまり、
まずは、択一式の延長で勉強を進めていけば、いいんですよね。

たとえば、ある規定について、努力義務か、義務かなんて論点は、
選択式が記述式だった当時は、対策として意識する必要はなかったのですが、
現在の選択式では、そのような箇所を空欄としてくるってあります。

ですから、択一対策としての勉強を進めていく中で、徐々に、ここが空欄と
なっていたらとかを意識するようにしていくのです。

とはいえ、それだけでは十分な実戦力は身に付けられない可能性もあります。

未知の文章とかが出題されたりしたら、選択肢から探さないと解答を出せない
ってこともあり得ます。

そのような点も考えて、
最終的には空欄になっている文章と選択肢を使った選択式の問題を
ある程度は解いたほうがよいでしょう。

ただ、選択式の問題は、あまり早くから利用するのは、ちょっと考えものって
ところはあります。

たまたま使った問題集で空欄となっている箇所ばかりに意識が行き過ぎてしまい、
その規定は出たけど、そことは違う箇所が空欄になっていた、でも、
解答できなかったなんてこともあります。

あまり早くから特定の空欄に意識が行き過ぎるのは危険です。

それと、改正があった場合、特定の言葉に対する意識が強いと、
変わってしまったとき、その記憶を修正するっていうのも、けっこう大変です。

ですので、慌てて選択式の問題を使うのではなく、時期を見計らって、
活用するのがよいでしょう。

基本的には、択一式の延長線上に選択対策はありますから、
まずは択一対策の中で意識をするようにしましょう。



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労働安全衛生法14-9-A

2007-11-07 06:17:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法14-9-A」です。

【 問 題 】

労働安全衛生法に「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、
当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反して
いると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。」と
いう規定はない。
                          
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【 解 説 】

労働安全衛生法に設問の規定は設けられています。
なお、指示を受けた関係請負人等はその指示に従わなければなりません。

 誤り。 

  
  
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