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平成19年労働基準法問5―D「1カ月単位の変形労働時間制」

2007-11-25 07:29:01 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法問5―D「1カ月単位の変形労働時間制」です。

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1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たり
の労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間に
おける所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

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1か月単位の変形労働時間制を採用した場合の所定労働時間の総枠に関する
問題です。

まず、次の問題を見てください。

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【13-6-A】

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たり
の労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間に
おける所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
(その事業場の週法定労働時間×変形期間の労働日数)÷7

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【19-5-D】と【13-6-A】、一瞬、同じ問題って思えてしまいます。

でも、1箇所異なっています。

計算式の中の「変形期間の暦日数」と「変形期間の労働日数」です。

【19-5-D】は正しく、【13-6-A】は誤りです。

1カ月単位の変形労働時間制は、一定の期間内の週所定労働時間を平均した
時間が法定労働時間の範囲に収まっていなければなりません。

法定労働時間、原則週40時間です。

たとえば、4週間で1カ月単位の変形労働時間制を採用するなら、
総枠は
「40時間×28日÷7=160時間」となります。

1週40時間、これが何週あるのか、それで計算したものが総枠となります。
「変形期間の暦日数」を7で割れば、週数が出てくるわけですから、
計算式では「変形期間の暦日数」を用います。
「労働日数」ではありません。

問題文、しっかり読まないと、ちょっとした言葉の違いに気が付かない
ってこともあります。
「変形期間の暦日数」と「変形期間の労働日数」は、必ずしも一致するもの
ではありませんから、読み間違えたりしないように。
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労災保険法2―1-D

2007-11-25 07:23:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2―1-D」です。

【 問 題 】

労使が特別の定めをして労働者災害補償保険法に基づく保険給付とは別に
上乗せの補償を行うことは、禁止されていない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が保険給付に上乗せした補償を行うことは、禁止されていません。

 正しい。
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