平成19年就労条件総合調査結果によると、変形労働時間制については、
変形労働時間制を採用している企業数割合は55.9%(前年58.5%)と
なっており、前年に比べて2.6ポイント低下しました。
これを種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」 :38.4%
「1か月単位の変形労働時間制」:13.6%
「フレックスタイム制」 :6.2%
と、「1年単位の変形労働時間制」の採用割合が最も多くなっています。
また、企業規模別にみると、
「1か月単位の変形労働時間制」及び「フレックスタイム制」は規模が
大きくなるほど採用している企業数割合が高くなっています。
変形労働時間制の適用労働者数割合は49.5%(同48.9%)で、
これを種類別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :25.3%
「1か月単位の変形労働時間制」:16.1%
「フレックスタイム制」 :8.1%
となっています。
ちなみに、変形労働時間制に関しては、平成12年、18年に出題されています。
【12-4-E】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮に
効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形労働
時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、その
割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に比べ
フレックスタイム制の方が高い。
【18-2-A】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間制
を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模が
小さくなるほど採用割合が高い。
【12-4-E】は、誤りです。
現在と同様で、フレックスタイム制のほうが1年単位の変形労働時間制に
比べ採用割合は低くなっています。
これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
平成19年調査でもそうですが、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が
小さくなるほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制を採用している企業数割合は55.9%(前年58.5%)と
なっており、前年に比べて2.6ポイント低下しました。
これを種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」 :38.4%
「1か月単位の変形労働時間制」:13.6%
「フレックスタイム制」 :6.2%
と、「1年単位の変形労働時間制」の採用割合が最も多くなっています。
また、企業規模別にみると、
「1か月単位の変形労働時間制」及び「フレックスタイム制」は規模が
大きくなるほど採用している企業数割合が高くなっています。
変形労働時間制の適用労働者数割合は49.5%(同48.9%)で、
これを種類別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :25.3%
「1か月単位の変形労働時間制」:16.1%
「フレックスタイム制」 :8.1%
となっています。
ちなみに、変形労働時間制に関しては、平成12年、18年に出題されています。
【12-4-E】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮に
効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形労働
時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、その
割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に比べ
フレックスタイム制の方が高い。
【18-2-A】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間制
を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模が
小さくなるほど採用割合が高い。
【12-4-E】は、誤りです。
現在と同様で、フレックスタイム制のほうが1年単位の変形労働時間制に
比べ採用割合は低くなっています。
これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
平成19年調査でもそうですが、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が
小さくなるほど採用割合が高くなっています。