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「テレワークの普及促進」

2010-04-02 06:06:04 | 白書対策
今回の白書対策は、「テレワークの普及促進」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P155~156)。


☆☆======================================================☆☆


適正な労働条件下でのテレワークの普及促進を図るため、主要3都市(東京、
大阪、名古屋)に相談センターを設置するとともに、ITを活用した在宅勤務
の適切な労務管理の在り方を示した「在宅勤務ガイドライン(情報通信機器を
活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)」について、
内容を明確化する等の改正を行い、事業主等への周知・啓発を行っているほか、
事業主・労働者等を対象としたセミナーを全国主要7都市(札幌、仙台、東京、
名古屋、大阪、広島、福岡)で実施している。

また、在宅で自営的に、文章入力、テープ起こし等比較的単純・定型的な作業
を行う在宅ワークについては、契約をめぐるトラブルの発生を未然に防止する
ため、契約に関する最低限のルールを定めた「在宅ワークの適正な実施のため
のガイドライン」を策定し、周知・啓発を図っている。

さらに、在宅ワーカーを対象に、インターネット上で能力診断や能力開発、
再就職・就業に役立つ情報を提供するサイトを運用するとともに、セミナー
の開催、トラブル・健康相談等への対応などの支援事業を実施している。


☆☆======================================================☆☆


「テレワークの普及促進」に関する記載です。

テレワークに関しては、

【 15-1-C 】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、 Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。


という出題があります。

この問題は、「雇用形態で行われる在宅勤務」という箇所が誤りでした。

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものだったからです。

で、平成21年版厚生労働白書で、新しいガイドラインについて、記載して
いますが・・・・・・

出題があるかどうかといえば・・・・
可能性は、それほど高くはないと思いますが、

「テレワーク」というのは、どういうものなのか、
この程度は知っておいたほうがよいですね。


ちなみに、
「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドラインの改訂について」
というタイトルの通達は↓

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html


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健康保険法14-6-A

2010-04-02 06:04:38 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法14-6-A」


【 問 題 】

日雇特例被保険者が健康保険組合のある事業所で使用される場合、
健康保険組合の被保険者となることはできない。


                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
日雇特例被保険者の保険者は、全国健康保険協会だけです。


 正しい。
 

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