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平成21年-健保法問4-C「随時改定」

2010-04-16 06:11:28 | 過去問データベース
今回は、平成21年-健保法問4-C「随時改定」です。



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報酬月額が1,250,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給
された月以後継続した3か月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上
あるものとする)に受けた報酬を3で除して得た額が、1,117,000円となり、
標準報酬月額等級が第47級から第46級となった場合は、随時改定を行うもの
とされている。



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随時改定に関する出題です。


この論点、最近、よくでます。


次の問題をみてください。



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【 20-1-D 】


月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ
以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円
となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬
支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。




【 16-1-C-改題 】


報酬月額が130万円で第47級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬
月額等級が第45級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第46級になった
場合は随時改定の対象とはならない。




【 18-2-C-改題 】


第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、その算定月額が1,245,000円
以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。




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「随時改定」に関する出題です。



随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。



ただ、第1級や第47級に該当する場合、報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。



そこで、例外的な規定が設けられています。



報酬月額が53,000円未満である者が昇給したことにより、その算定月額が
第2級の標準報酬月額(63,000円以上73,000円未満)に該当することと
なった場合には、実際は1等級の変動ですが、実質的に2等級の変動に
該当するものとして、随時改定の対象とされます。



53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、
その等級に該当するって考えるんです。



ですので、第46級と第47級との間の変動も同じ考え方になります。
第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、1,245,000円以上に
なった場合や報酬月額が1,245,000円以上である者が降給して第46級に
該当した場合には、2等級以上変動があったとみなして、随時改定の対象
とします。



ということで、


【 21-4-C 】、【 20-1-D 】、【 18-2-C-改題 】は正しく、
【 16-1-C-改題 】は誤りです。



ちなみに、このような問題の正誤をしっかりと判断するためには、
標準報酬月額の第1級が58,000円、第47級が1,210,000円という額以外に
53,000円と1,245,000円という額も覚えておく必要がありますよ。


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健康保険法12-4-D

2010-04-16 06:10:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法12-4-D」です。


【 問 題 】

交通事故の被害者である被保険者が、保険診療を受けて治癒
した後、加害者たる第三者との示談により損害賠償の支払い
があって当事者間で解決した場合、保険者は保険給付について
の損害賠償請求権を代位取得することはできない。
     
                    
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【 解 説 】

保険者が保険給付を行っているのであれば、その給付の価額の
限度において損害賠償請求権を代位取得することができます。
示談が成立したからといって、代位取得する権利はなくなり
ません。



 誤り。 


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