K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

「労働基準法の改正」

2010-04-14 06:03:16 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働基準法の改正」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P161)。


☆☆======================================================☆☆


少子高齢化が進行し労働力人口が減少する中で、子育て世代の男性を中心に、
長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に
対応し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して
働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっている。

このような課題に対応するため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保
するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現する観点から、労働時間
に係る制度について見直しを行う「労働基準法の一部を改正する法律」が
2008(平成20)年12月12日に公布され、2010(平成22)年4月1日から
施行される。

主な改正内容は次のとおりである。

1)1か月60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率を現行
 の25%以上から50%以上に引き上げる(中小企業については、当分
 の間、適用を猶予する。)。
2)労使協定により、1)による引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給
 の休暇を付与することができることとする。
3)時間外労働の限度基準において、1か月45 時間を超える時間外労働に
 対する割増賃金率の引上げ等の努力義務を課すこととする。
4)労使協定により、年次有給休暇を時間単位で取得することができること
 とする。
 
今後、改正労働基準法の円滑な施行に向け、リーフレットの配布や説明会の
実施などにより、使用者及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を
図ることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「労働基準法の改正」に関する記載です。

平成22年4月1日に施行された改正・労働基準法、
これは、大きな改正ですから、今年の試験に出題されるでしょう。

白書の記載の中にある「60時間」とか、「45時間」とかは、
択一式で違う時間に置き換えて誤りの肢にしたり、
選択式で空欄になるってこと、考えられます。

割増賃金については、


【 昭51-記述 】

使用者が、労働基準法第33条若しくは第36条第1項の規定により労働時間
を延長し、若しくは( A )に労働させた場合又は( B )までの間
において労働させた場合には、その時間又はその日の労働については、通常の
労働時間又は労働日の賃金の計算額の( C )で計算した割増賃金を支払わ
なければならない。

という出題があります。

答えは、

A:休日
B:午後10時から午前5時
C:2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率

ですが、Cの空欄、出題当時は「2割5分以上の率」というのが正答でした。


このように、割増賃金の算定に用いる率、
ここも論点にされることありますので、改正で加えられた

「当該延長して労働させた時間が1カ月について60時間を超えた場合に
おいては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の
計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」

の「5割以上の率」、ここは、絶対に押さえておくべきところです。

ということで、まずは、
択一式で論点になりそうな箇所、これをしっかりと押さえておきましょう。
選択対策にもなりますからね。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法14-2-A

2010-04-14 06:01:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法14-2-A」です。


【 問 題 】
 
定期昇給により基本給は上昇したが、残業手当の減少により3カ月間
の報酬総額の平均額が変わらない場合は、随時改定の対象にならない。

    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
随時改定は、設問の平均額による標準報酬月額の等級が現在の等級と
の間で、原則として2等級以上変動しないのであれば、行われません。



 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする