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334号

2010-04-04 06:43:02 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 公表制度

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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ここのところ暖かい日があったかと思えば、
真冬のような日があったりと・・・・

寒暖の差が激しいですね。

こんなとき、ちょっと油断をすると
風邪をひいてしまうなんてことも。

体調を崩してしまうと、
勉強が思うように進まなくなってしまうってことあります。

体調管理、
勉強を進めていくうえでは大切です。

風邪をひいたりしないよう、気を付けましょう。


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└■ 2 公表制度
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「労務管理その他の労働に関する一般常識」を勉強していると、

「厚生労働大臣は、・・・・勧告をした場合において、その勧告を受けた者が
これに従わなかったときは、その旨を公表することができる」

というような規定が出てきます。

すべきことを、ちゃんとしないような場合に、
社会的制裁措置をとることで、
法違反の速やかな是正を求める行政指導の効果を高めるようとしたものです。

・労働者派遣法
・障害者雇用促進法
・男女雇用機会均等法
に、この公表制度が規定されています。

この公表制度については、

【 9-3-D 】

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき厚生労働大臣が事業主
の名称を公表できるのは定年の引上げに関する計画の作成を命じた後に
限られるが、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称
の公表は、厚生労働大臣が障害者の雇用の促進等のため必要と認める
ときに随時行うことができることとされている。

というような出題があります。
これは誤りです。

高年齢者等雇用安定法には、現在、公表に関する規定は設けられていません。

また、障害者雇用促進法の公表制度は、随時行うことができるのではなく、
厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、正当な理由なく、勧告に
従わない場合に行われるものだからです。


ところで・・・・・・
この規定、実際に適用されて、企業名が公表されることがあるのか?
といえば、実際に公表が行われることがあります。

新聞などで大々的に取り上げるってことではないので・・・・・・
一般的には、気が付かれないってことありますが。

昨日、厚生労働省が
「障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の
公表について」
を発表しています↓。参考までに。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004s4k.html


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「テレワークの普及促進」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P155~156)。


☆☆======================================================☆☆


適正な労働条件下でのテレワークの普及促進を図るため、主要3都市(東京、
大阪、名古屋)に相談センターを設置するとともに、ITを活用した在宅勤務
の適切な労務管理の在り方を示した「在宅勤務ガイドライン(情報通信機器を
活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)」について、
内容を明確化する等の改正を行い、事業主等への周知・啓発を行っているほか、
事業主・労働者等を対象としたセミナーを全国主要7都市(札幌、仙台、東京、
名古屋、大阪、広島、福岡)で実施している。

また、在宅で自営的に、文章入力、テープ起こし等比較的単純・定型的な作業
を行う在宅ワークについては、契約をめぐるトラブルの発生を未然に防止する
ため、契約に関する最低限のルールを定めた「在宅ワークの適正な実施のため
のガイドライン」を策定し、周知・啓発を図っている。

さらに、在宅ワーカーを対象に、インターネット上で能力診断や能力開発、
再就職・就業に役立つ情報を提供するサイトを運用するとともに、セミナー
の開催、トラブル・健康相談等への対応などの支援事業を実施している。


☆☆======================================================☆☆


「テレワークの普及促進」に関する記載です。

テレワークに関しては、

【 15-1-C 】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、 Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。


という出題があります。

この問題は、「雇用形態で行われる在宅勤務」という箇所が誤りでした。

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものだったからです。

で、平成21年版厚生労働白書で、新しいガイドラインについて、記載して
いますが・・・・・・

出題があるかどうかといえば・・・・
可能性は、それほど高くはないと思いますが、

「テレワーク」というのは、どういうものなのか、
この程度は知っておいたほうがよいですね。


ちなみに、
「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドラインの改訂について」
というタイトルの通達は↓

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-健保法問1-A「健康保険法の沿革」です。


☆☆======================================================☆☆


健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の
社会保険に関する法である。


☆☆======================================================☆☆


健康保険法の沿革に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 10-社一7-A 】

健康保険法は、保険給付及び費用の負担に関する規定を除き、大正15年
7月1日より施行された。



【 9-社一9-A 】

公的な医療保険制度は、大正11年に創設された工場労働者を対象とする
健康保険法が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民
健康保険法が昭和13年に創設された。



【 昭63-社一-記述 】

我が国の医療保険制度の歴史は古く、大正11年(1922年)に( A )が
制定されたことに遡る。



☆☆======================================================☆☆


沿革については、「健康保険法」としての出題ではなく、
「一般常識」から出題されることが多いんですよね。


で、健康保険法、いつ制定されたかといえば、大正11年です。

ただ、すぐ施行されたわけではありません。

準備もありますし・・・・・

保険給付及び費用の負担に関する規定以外は大正15年7月から、
保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年1月から

施行されました。


準備があるとはいえ、かなり間が空いてしまっていますが、
これは、
大正12年9月1日に関東大震災が起きたのが影響しているという話です。


社会保険制度の沿革については、
たびたび、記述式・選択式で出題されているので、
制定された時期などは、正確に覚えておく必要がありますよ。


答えは、
【 21-健保1-A 】:誤り。
【 10-社一7-A 】:正しい。
【 9-社一9-A 】:正しい。
【 昭63-社一-記述 】:「健康保険法」



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健康保険法11-4-A

2010-04-04 06:40:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法11-4-A」です。


【 問 題 】
 
事業所が任意包括適用の認可を受けるときは、被保険者となる
べき者の3分の2以上の同意を得る必要がある。

    
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【 解 説 】

被保険者となるべき者の同意は、「3分の2以上」ではなく、「2分
の1以上」です。


 誤り。
 

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