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「未払賃金立替払事業について」

2010-04-29 06:17:59 | 白書対策
今回の白書対策は、「未払賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P164)。


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賃金は、労働者とその家族の生活の原資であることから、最も重要な労働条件
の一つである。しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない
場合には、実質的に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。

このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が倒産したため
に、事業主から賃金が支払われないまま一定の期間内に退職した労働者に対して、
労働者の請求に基づき未払賃金のうち定期賃金と退職手当の一定の範囲のものを、
事業主に代わっていったん政府が立替払する「未払賃金立替払事業」を実施して
いる。

経済情勢の悪化を受け、2008年度における企業数、支給者数、立替払額は、
それぞれ、3,639件、54,422件、約248億円となっており、2007年度の3,349件、
51,322人、約234億円に比較し、企業数、支給者数、立替払額すべてにおいて
上回っている。


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「未払賃金立替払事業」に関する記載です。

白書の記載の最後の4行、
もし、ここが択一で出題されたら・・・・・
この数字は押さえきれないでしょう。

押さえようとしたら、大変ですからね。

ただ、2007年度より、2008年度のほうが増えているってことだけでも、
知っておくと、もしかしたら、1点確保なんてことにつながることが
あるかもしれません。


「未払賃金立替払事業」については、過去に、

【 14-3-C 】

賃金の支払の確保等に関する法律施行令が一部改正され、立替払の対象
となる未払賃金の限度額が、平成14年1月1日以後の退職者から引き
上げられることとなった。すなわち、立替払の対象となる未払賃金の
限度額を、退職日において30歳未満である者は70万円から110万円に、
30歳以上45歳未満である者は130万円から220万円に、45歳以上で
ある者は170万円から370万円に、引き上げたものである。これにより、
例えば、退職日の年齢が50歳で未払賃金が400万円ある退職者の立替払
額は、改正前の136万円から改正後は296万円になった。

という正しい出題があります。

未払賃金の限度額、
これは、選択式で空欄にしてくるなんてことも考えられる数字ですから、
正確に覚えておかなければいけないところです。

「経済情勢の悪化」という状況・・・・・
これに関連するような事項は、ちょっと注意しておいたほうが、
よいでしょう。


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健康保険法13-6-C

2010-04-29 06:17:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-6-C」です。


【 問 題 】

傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、出産
手当金の支給の方が優先され、その期間中は傷病手当金の支給
が停止される。もし出産手当金を支給すべきときに傷病手当金
が支給された場合は、出産手当金の内払いとみなされる。

  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
出産手当金の支給対象となる日に傷病手当金の支給が行われていた
場合には、すでに支給されていた傷病手当金を出産手当金の内払と
みなします。
これは、事務簡素化を図るためです。


 正しい。 
 
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