今回は、平成21年-健保法問5-B「家族訪問看護療養費」です。
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被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問
看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護
に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
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家族訪問看護療養費に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【 8-9-A 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。
【 11-9-D 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。
【 17-4-A 】
被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。
【 19-3-C 】
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に
対して家族療養費が支給される。
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「被扶養者に関する保険給付」に関する出題です。
いずれについても、保険給付は、「誰に支給するのか」、これが論点です。
健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、
保険給付を誰に支給するかといえば、
加入している被保険者ということになります。
実際に、病院なので診療を受けるのが被扶養者であったとしても、
法律上の支給対象は、被保険者です。
ですので、【 21-5-B 】と【 11-9-D 】では、
「被扶養者に対して」支給するとしているので、誤りです。
そのほかは、「被保険者に対して」支給するとあるので、正しくなります。
それと、被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、
これを論点とすることもあります。
たとえば、【 18-3-E-改題 】で、
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外
併用療養費が支給される。
という出題があります。「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が支給
されるので、誤りです。
誰に支給するのか、保険給付の名称は、
いずれも、基本中の基本ですから、間違えないように。
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被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問
看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護
に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
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家族訪問看護療養費に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【 8-9-A 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。
【 11-9-D 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。
【 17-4-A 】
被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。
【 19-3-C 】
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に
対して家族療養費が支給される。
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「被扶養者に関する保険給付」に関する出題です。
いずれについても、保険給付は、「誰に支給するのか」、これが論点です。
健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、
保険給付を誰に支給するかといえば、
加入している被保険者ということになります。
実際に、病院なので診療を受けるのが被扶養者であったとしても、
法律上の支給対象は、被保険者です。
ですので、【 21-5-B 】と【 11-9-D 】では、
「被扶養者に対して」支給するとしているので、誤りです。
そのほかは、「被保険者に対して」支給するとあるので、正しくなります。
それと、被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、
これを論点とすることもあります。
たとえば、【 18-3-E-改題 】で、
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外
併用療養費が支給される。
という出題があります。「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が支給
されるので、誤りです。
誰に支給するのか、保険給付の名称は、
いずれも、基本中の基本ですから、間違えないように。