今回の白書対策は、「労働契約法の周知」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P163)。
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就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、
個別労働紛争が増加している。この紛争の解決手段としては、裁判制度のほかに、
2001年から個別労働紛争解決促進制度が、2006(平成18)年から労働審判制度
が施行されるなど、手続面での整備は進んできている。しかし、このような紛争
を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律はなかった。
このような中で、2007年12月に「労働契約法」が制定され、労働契約について
の基本的なルールが分かりやすい形で明らかにされた(2008年3月1日から施行)。
労働契約法は、労働契約の締結当事者である労働者と使用者との間の民事的な
ルールを明らかにする法律であり、使用者に対して罰則をもって最低労働基準を
強制し行政が監督指導を行う労働基準法などの労働基準関係法令とは異なる性質
を有している。したがって、労使双方に対して十分な周知を図ることにより、労働
契約法の趣旨や内容に沿って、合理的な労働条件の決定・変更が円滑に行われる
ようにすることが重要となる。特に、現下の厳しい経済情勢下において、労働契約
法や裁判例に照らし不適切な取扱いが行われることのないよう、労働基準監督署等
において、パンフレット等を活用し啓発指導を行っている。
また、2008年度には、中小企業事業主を対象に、広報資料の作成・配布、望ましい
労働契約の在り方についてのセミナー開催及び個別相談を実施した。
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「労働契約法の周知」に関する記載です。
労働契約法については、平成20年3月から施行されていますが、
平成20年試験には出題されず、平成21年試験で1肢出題されています。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
とする。」とされている。
という出題ですが・・・・・
改正の年は出題されず、翌年以降に出題ってことは、
いくらでもあります。
で、この肢が含まれていた問題は、「ワーク・ライフ・バランス」関連だったので、
「仕事と生活の調和」という言葉が含まれる、この規定が出題されたのですが、
このほかの規定が出題される可能性も十分あります。
選択式での出題ってこともあり得ますし・・・・・・
労働契約法の条文は、空欄を作りやすい条文ですからね。
ということで、白書の記載内容だけでなく、
条文もしっかり確認しておきましょう。
厚生労働白書P163)。
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就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、
個別労働紛争が増加している。この紛争の解決手段としては、裁判制度のほかに、
2001年から個別労働紛争解決促進制度が、2006(平成18)年から労働審判制度
が施行されるなど、手続面での整備は進んできている。しかし、このような紛争
を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律はなかった。
このような中で、2007年12月に「労働契約法」が制定され、労働契約について
の基本的なルールが分かりやすい形で明らかにされた(2008年3月1日から施行)。
労働契約法は、労働契約の締結当事者である労働者と使用者との間の民事的な
ルールを明らかにする法律であり、使用者に対して罰則をもって最低労働基準を
強制し行政が監督指導を行う労働基準法などの労働基準関係法令とは異なる性質
を有している。したがって、労使双方に対して十分な周知を図ることにより、労働
契約法の趣旨や内容に沿って、合理的な労働条件の決定・変更が円滑に行われる
ようにすることが重要となる。特に、現下の厳しい経済情勢下において、労働契約
法や裁判例に照らし不適切な取扱いが行われることのないよう、労働基準監督署等
において、パンフレット等を活用し啓発指導を行っている。
また、2008年度には、中小企業事業主を対象に、広報資料の作成・配布、望ましい
労働契約の在り方についてのセミナー開催及び個別相談を実施した。
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「労働契約法の周知」に関する記載です。
労働契約法については、平成20年3月から施行されていますが、
平成20年試験には出題されず、平成21年試験で1肢出題されています。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
とする。」とされている。
という出題ですが・・・・・
改正の年は出題されず、翌年以降に出題ってことは、
いくらでもあります。
で、この肢が含まれていた問題は、「ワーク・ライフ・バランス」関連だったので、
「仕事と生活の調和」という言葉が含まれる、この規定が出題されたのですが、
このほかの規定が出題される可能性も十分あります。
選択式での出題ってこともあり得ますし・・・・・・
労働契約法の条文は、空欄を作りやすい条文ですからね。
ということで、白書の記載内容だけでなく、
条文もしっかり確認しておきましょう。