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国民年金法による改定率の改定等に関する政令

2013-04-01 05:58:34 | 改正情報
毎年のことですが、
年度末になると、いろいろと改正が公布されます。

法律そのものの改正だけでなく、
政省令や告示などの改正もあり・・・

で、先日、
「国民年金法による改定率の改定等に関する政令」に関する改正が
公布されました。

この政令は、改定率や保険料改定率などを規定しているものです。

毎年変わる数値というのは、ある意味厄介です。

ただ、保険料改定率とかは、選択式での出題があるので、
ちゃんと覚えなければならないものです。

平成25年度の保険料改定率は、「0.951」となっています。

改定率も、毎年度、改定が行われるものですが、
たまたま・・・
平成25年度の率は、平成24年度の率と同じになっています。
「0.982」です。

ですので、平成24年度の率を覚えていた方は、
覚えなおす必要はありませんので。


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徴収法<雇保>8-10-D

2013-04-01 05:58:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>8-10-D」です。


【 問 題 】

労働保険料の延滞金が労働保険事務組合の責めに帰すべき
理由によって生じたものであるときは、その限度で、労働
保険事務組合が納付の責めに任ずるが、この場合に、国税
滞納処分の例によってもなお徴収すべき残余があるときには、
政府は、その残余の額を事業主から徴収することができる。


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【 解 説 】

労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、第一
義的には、労働保険事務組合に納付の責任がありますが、労働
保険事務組合に対して国税滞納処分の例による処分をしても
なお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を事業主
から徴収することができます。


 正しい。


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