今回は、平成24年-健保法問5-C「保険料の充当」です。
☆☆======================================================☆☆
保険者等は、1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている
部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものと
みなすことができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の充当」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-厚年3-A 】
納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の
額は、その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付される
べき保険料について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。
【 21-厚年4-A[改題]】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該
納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、その
こえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付
の日の翌日から6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期
を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を
当該納付義務者に通知しなければならない。
【 11-厚年10-A 】
納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ときは、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができる。
【 16-厚年2-D[改題]】
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて
徴収したものとみなす。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の充当」の規定については、健康保険法だけでなく、
厚生年金保険法にもあり、厚生年金保険法から何度も出題されています。
この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、
その超えている分はどうするのか?
ということを規定したものです。
そこで、まず、
【 24-健保5-C 】と【 7-厚年3-A 】では、「1年」という記載があり、
その他の問題では、「6カ月」とあります。
これは、「6カ月」ですので、この2問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。
では、「6カ月」の前の記載、
【 21-厚年4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。
微妙な違いですよね。
正しいのは、【 21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。
ということで、
【 11-厚年10-A 】と【 16-厚年2-D[改題]】は誤りです。
この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかりやすいところです。
似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「6カ月」という箇所は、もちろん、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
保険者等は、1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている
部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものと
みなすことができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の充当」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-厚年3-A 】
納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の
額は、その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付される
べき保険料について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。
【 21-厚年4-A[改題]】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該
納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、その
こえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付
の日の翌日から6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期
を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を
当該納付義務者に通知しなければならない。
【 11-厚年10-A 】
納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ときは、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができる。
【 16-厚年2-D[改題]】
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて
徴収したものとみなす。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の充当」の規定については、健康保険法だけでなく、
厚生年金保険法にもあり、厚生年金保険法から何度も出題されています。
この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、
その超えている分はどうするのか?
ということを規定したものです。
そこで、まず、
【 24-健保5-C 】と【 7-厚年3-A 】では、「1年」という記載があり、
その他の問題では、「6カ月」とあります。
これは、「6カ月」ですので、この2問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。
では、「6カ月」の前の記載、
【 21-厚年4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。
微妙な違いですよね。
正しいのは、【 21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。
ということで、
【 11-厚年10-A 】と【 16-厚年2-D[改題]】は誤りです。
この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかりやすいところです。
似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「6カ月」という箇所は、もちろん、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。