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492号

2013-04-06 06:16:54 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年度「能力開発基本調査」の調査結果

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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毎年のことですが、
年度末になると、いろいろと改正が公布されます。

法律そのものの改正だけでなく、
政省令や告示などの改正もあり・・・

で、先日、
「国民年金法による改定率の改定等に関する政令」に関する改正が
公布されました。

この政令は、改定率や保険料改定率などを規定しているものです。

毎年変わる数値というのは、ある意味厄介です。

ただ、保険料改定率とかは、選択式での出題があるので、
ちゃんと覚えなければならないものです。

平成25年度の保険料改定率は、「0.951」となっています。

改定率も、毎年度、改定が行われるものですが、
たまたま・・・
平成25年度の率は、平成24年度の率と同じになっています。
「0.982」です。

ですので、平成24年度の率を覚えていた方は、
覚えなおす必要はありませんので。



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P386~388)。


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高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加や核家族化の進行など、要介護者を
支えてきた家族をめぐる状況の変化に対応するため、社会全体で高齢者介護を
支える仕組みとして、2000(平成12)年4月に介護保険制度は創設された。
創設後10年を経過して、介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実
に増加し、2010(平成22)年には約400万人となった。
また、2010年に厚生労働省が実施した「介護保険制度に関する国民の皆様から
のご意見募集」によれば、60%を超える方から「介護保険を評価している」と
回答をいただき、介護保険制度は高齢期の暮らしを支える社会保障制度の中核
として、少子高齢社会の日本において必要不可欠な制度となっている。

一方で、介護保険制度の現状には課題もある。1つは財政上の課題である。
サービス利用の大幅な伸びに伴い介護費用は急速に増大しており2011(平成23)
年度総費用8.3兆円)、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳以上となる
2025(平成37)年には、介護費用は約20兆円になることが見込まれている。
将来にわたって安定的に介護保険を運営するために、給付と負担のバランスに
ついて長期的な視点で議論していく必要がある。

<一部 略>

このような社会構造の変化やニーズに応えるために、現在介護保険制度が目指
している姿が、「地域包括ケアシステム」である。
「地域包括ケアシステム」とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた
地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、中学校区
などの日常生活圏域内において、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービス
が切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される体制のことをいう。

介護保険制度は、2005(平成17)年に大幅な改正を行い、予防重視型システム
への転換、地域を中心とした新たなサービス体系としての地域密着型サービス
の導入、地域包括支援センターの創設等、地域包括ケアシステムの実現に向けて
すでにその一歩を踏み出しており、2011年に行われた介護保険法の改正と介護
報酬改定によって、更にその中身の充実が図られている。



☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記載です。

まず、介護保険制度の創設に関しては、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。

それと、
ここに掲載した白書の内容では、平成17年に大幅な改正があったという
記載があり、さらに、「2011年に行われた介護保険法の改正」という
記載があります。
介護保険法については、平成23年にも大きな改正がありました
(平成24年施行)。

この改正については、平成24年度試験では出題されていません。
ですので、平成25年度試験、ちょっと注意しておいたほうがよいでしょう。

ちなみに、この改正について、白書に概要が掲載されていますが、
下記は、その一部です。

● 医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への
 包括的な支援(地域包括ケア)を推進。
● 日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画
 を策定。
● 単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時
 対応サービスや複合型サービスを創設。
● 保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能と
 する。
● 介護療養病床の廃止期限(平成24年3月末)を猶予。(新たな指定は
 行わない)
● 介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保。
● 地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とする。


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└■ 平成25年度試験向け法改正の勉強会

  日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
   15:15~16:45 年金   講師:栗澤純一

場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
    http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/


会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

 参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

※先着順となりますので、定員(20名)になりましたら、
 締め切らせて頂きます。


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└■ 3 平成24年度「能力開発基本調査」の調査結果
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先日、厚生労働省が平成24年度「能力開発基本調査」の調査結果を
公表しました。

調査結果のポイントは、次のとおりです。

☆☆====================================================☆☆


1 企業による能力開発の実績・見込み(企業調査)
 正社員一人当たりに対するOFF-JTの費用について、「今後3年間」の
見込みと「過去3年間」の実績を比較すると、昨年に引き続き、今後3年間は
「上昇傾向」とする企業割合が高くなっている(31.2%、「過去3年間」と比べ
て9.8ポイント増加)。正社員以外も同様の傾向。


2 人材育成の課題(事業所調査)
● 人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所は68.7%で
 ある。
● 問題点として最も多い回答は「指導する人材が不足している」(51.3%)
 であり、「人材育成を行う時間がない」(44.5%)、「人材を育成しても
 辞めてしまう」(40.4%)と続く。


3 自己啓発の状況・課題(個人調査)
● 自己啓発を行った人は、正社員では47.7%(23年度43.8%)、正社員以外
 では22.1%(23年度19.3%)であり、2年連続で上昇。
● 自己啓発を行う上で「問題がある」と感じる人は正社員で79.4%、正社員
 以外で72.7%である。
● 正社員が感じる問題点については「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」
 (56.5%)が最も多く、「費用がかかりすぎる」(34.4%)が続く。正社員以外
 については「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」(34.8%)が最も多く、
 「家事・育児が忙しい」(32.5%)が続く。


☆☆====================================================☆☆


「能力開発基本調査」の調査結果については、平成24年度試験の択一式で
出題されています。

【 24-4-A 】

能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所の割合は
約7割であり、問題点の内容としては、「指導する人材が不足している」、「人材
育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」が上位3つを占め
ている。

これは、その1つで、正しい内容です。
平成24年度についても、同じ状況です。

「能力開発基本調査」については、平成24年度以外にも
出題されたことがあります。
ただ、出題頻度は高くはなく、2年連続の出題の可能性は、
低いと思われます。

ですので、余力があったときにでも、
確認をしておく程度で大丈夫でしょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-健保法問4-ア「定款の変更」です。


☆☆======================================================☆☆


全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をした
ときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。


☆☆======================================================☆☆


「全国健康保険協会の定款の変更」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-健保4-エ 】

健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地を変更したときは、
遅滞なく、厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない。



【 18-厚年6-B 】

厚生年金基金の設立時に作成される規約及びその後変更される規約は、
政令で定められた規約の変更に関するものを除き、厚生労働大臣の認可
を受けなければその効力を生じない。


【 15-厚年5-C 】

事業主が厚生年金基金を設立するときには規約を作成することになって
いるが、当該規約の作成及び変更については、すべて厚生労働大臣の認可
を得なければその効力を生じない。


【 20-社一7-D 】

国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、
その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は
14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。


☆☆======================================================☆☆


定款や規約の変更に関する問題です。

全国健康保険協会は、定款に所定の事項を定めなければなりません。
健康保険組合は、規約に所定の事項を定めなければなりません。

これらを変更する場合、
いずれも、原則として厚生労働大臣の認可が必要になります。

ただ、なんでもかんでも認可ということになると、
事務的な負担が大きくなってしまいます。

そこで、重要なものは認可が必要だけど、
比較的重要性が低いものについては、
届出だけで構わないことになっています。

【 24-健保4-ア 】は、
全国健康保険協会の事務所の所在地の変更に係る定款の変更ですが、
これは、厚生労働大臣に届出で差し支えありません。
ですので、正しいです。


【 24-健保4-エ 】は、
健康保険組合の規約に定めてある事務所の所在地を変更についてですが、
「厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない」としています。

全国健康保険協会の定款の変更と同様に、
「事務所の所在地を変更」については、認可は必要ありません。
届出で足ります。ですので、誤りです。

そこで、規約の変更、
これは、厚生年金基金や国民年金基金、企業年金にも出てきます。

【 18-厚年6-B 】と【 15-厚年5-C 】は、厚生年金基金の関する
出題ですが、原則は認可、一定のものは届出という点は、健康保険組合の
規約の変更と同じです。

【 18-厚年6-B 】では、
「政令で定められた規約の変更に関するものを除き、厚生労働大臣の認可」
としており、正しいです。

【 15-厚年5-C 】は、「すべて厚生労働大臣の認可」としています。
すべてについて認可が必要というものではないので、誤りです。


【 20-社一7-D 】は、確定拠出年金の個人型年金に関する出題です。
で、「その変更について届け出ることによって足りる」とあります。
届出だけで足りるものもありますが、すべてではありません。
承認が必要なものもあります(これは、認可ではなく、承認です)。
ですので、誤りです。


これら以外にも、
国民年金基金、確定給付企業年金の規約型、基金型、
それに、確定拠出年金の企業型でも、同じような規定がありますので、
それらからの出題というのもあり得ます。

ということで、

認可や承認が必要なのか、届出で足りるのか、
この点については、横断的に押さえておきましょう。


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              加藤 光大
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健保法4-5-D

2013-04-06 06:16:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法4-5-D」です。


【 問 題 】

被保険者が死亡した場合は、その原因が業務上災害によるもの
であっても、埋葬料については最終給付であるため支給される。                   


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【 解 説 】

健康保険は業務外の事由による保険給付を行う制度です。
したがって、業務上の事由による死亡について、保険給付が
行われることはありません。


 誤り。 
 

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