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平成24年-健保法問4-ア「定款の変更」

2013-04-05 06:14:33 | 過去問データベース
今回は、平成24年-健保法問4-ア「定款の変更」です。


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全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をした
ときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。


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「全国健康保険協会の定款の変更」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 24-健保4-エ 】

健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地を変更したときは、
遅滞なく、厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない。



【 18-厚年6-B 】

厚生年金基金の設立時に作成される規約及びその後変更される規約は、
政令で定められた規約の変更に関するものを除き、厚生労働大臣の認可
を受けなければその効力を生じない。


【 15-厚年5-C 】

事業主が厚生年金基金を設立するときには規約を作成することになって
いるが、当該規約の作成及び変更については、すべて厚生労働大臣の認可
を得なければその効力を生じない。


【 20-社一7-D 】

国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、
その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は
14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。


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定款や規約の変更に関する問題です。

全国健康保険協会は、定款に所定の事項を定めなければなりません。
健康保険組合は、規約に所定の事項を定めなければなりません。

これらを変更する場合、
いずれも、原則として厚生労働大臣の認可が必要になります。

ただ、なんでもかんでも認可ということになると、
事務的な負担が大きくなってしまいます。

そこで、重要なものは認可が必要だけど、
比較的重要性が低いものについては、
届出だけで構わないことになっています。

【 24-健保4-ア 】は、
全国健康保険協会の事務所の所在地の変更に係る定款の変更ですが、
これは、厚生労働大臣に届出で差し支えありません。
ですので、正しいです。


【 24-健保4-エ 】は、
健康保険組合の規約に定めてある事務所の所在地を変更についてですが、
「厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない」としています。

全国健康保険協会の定款の変更と同様に、
「事務所の所在地を変更」については、認可は必要ありません。
届出で足ります。ですので、誤りです。

そこで、規約の変更、
これは、厚生年金基金や国民年金基金、企業年金にも出てきます。

【 18-厚年6-B 】と【 15-厚年5-C 】は、厚生年金基金の関する
出題ですが、原則は認可、一定のものは届出という点は、健康保険組合の
規約の変更と同じです。

【 18-厚年6-B 】では、
「政令で定められた規約の変更に関するものを除き、厚生労働大臣の認可」
としており、正しいです。

【 15-厚年5-C 】は、「すべて厚生労働大臣の認可」としています。
すべてについて認可が必要というものではないので、誤りです。


【 20-社一7-D 】は、確定拠出年金の個人型年金に関する出題です。
で、「その変更について届け出ることによって足りる」とあります。
届出だけで足りるものもありますが、すべてではありません。
承認が必要なものもあります(これは、認可ではなく、承認です)。
ですので、誤りです。


これら以外にも、
国民年金基金、確定給付企業年金の規約型、基金型、
それに、確定拠出年金の企業型でも、同じような規定がありますので、
それらからの出題というのもあり得ます。

ということで、

認可や承認が必要なのか、届出で足りるのか、
この点については、横断的に押さえておきましょう。

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徴収法<雇保>7-10-E

2013-04-05 06:14:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>7-10-E」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合であった団体は、雇用保険被保険者関係
届出事務等処理簿を、その完結の日から3年間保存しなけ
ればならない。              


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【 解 説 】

雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、「4年間」保存
しなければなりません。             
「3年間」ではありません。
なお、その他の徴収法又は徴収法施行規則による書類の保存
期間は、その完結の日から3年間とされています。


 誤り。  


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