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過去問の論点を集約した
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■□ 2013.4.6
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No493
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 改正情報<改定率>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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いきなりですが、受験生の皆さん、
合格のため必要なことは、なんでしょうか?
当然、勉強することですよね。
ただ、それだけではありません。
実力を発揮できる環境、これも重要です。
たとえば、本試験日に、試験会場に行くのに、迷子になり、
遅刻した。
焦って、実力を発揮できなかった。
そうなると、どんなに実力があっても、
合格が難しくなります。
他にもいろいろとあります。
ですので、勉強以外のことも、準備が大切です。
平成25年度の社会保険労務士試験についての公示は、
例年どおりなら、12日(金)だと思われますが、
受験手続をすること、
これなくして合格はありません。
それと、どこの会場で受けるのか、
これも、重要なところはあります。
ということで、勉強だけでなく、
それ以外の準備も、しっかりとしていきましょう。
それが合格につながります。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度の改善と着実な運営」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P454、455)。
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公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金
給付をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の
伸びなどに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができる
という特長を有している。
現在では、国民の約3割(約3,796万人(2010(平成22)年度))が公的
年金を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後
生活の柱としての役割を担っている。
<一部略>
社会保障・税一体改革大綱(2012(平成24)年2月17日閣議決定)では、
「新しい年金制度の創設を行っても、新しい年金制度からの年金給付のみを
受給する者が出てくるには相当の期間が必要であり、その間は新制度と旧制度
の両方から年金が支給されることとなる。このため、新しい年金制度の方向性
に沿って、現行制度の改善を図る。」としている。
現行年金制度の改善を図るため、第180回通常国会に以下の3法案を提出した。
まず、2012年2月10日に、2012年度の基礎年金国庫負担割合を交付国債の
発行により2分の1とするとともに、年金額の特例水準を解消する等を内容
とする「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」を
提出した。
<一部略>
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
(平成24年2月10日提出)
1. 法案の趣旨
○ 長期的な給付と負担の均衡を図り、年金制度を将来にわたって持続可能
なものとするため、平成24 年度の基礎年金国庫負担割合を2分の1と
するとともに、老齢基礎年金等の年金額の特例水準を解消する等の所要の
措置を講ずる。
2.法案の概要
(1)基礎年金国庫負担2分の1関係
1)平成24年度について、国庫は、交付国債により、基礎年金国庫負担割合
2分の1と36.5%の差額を負担することとする。
※平成25年度から税制抜本改革実施の前年度までの年度については、必要な
税制上の措置を講じた上で、基礎年金国庫負担2分の1を維持するよう、
法制上・財政上の措置を講ずるものとしている。
※法案の政府修正によって、平成24年度の基礎年金国庫負担1/2の維持に
要する費用については、消費税増税による増収分を償還財源とする年金
特例公債を活用して確保することとする。また、平成25年度についても、
同様とする。(予定)
2)平成24年度の国民年金保険料の免除期間について、基礎年金国庫負担割合
2分の1を前提に年金額を計算するものとする。
※国民年金保険料免除期間の年金額は、国庫負担分に連動して設定されている。
(平成20年度まで:3分の1 平成21年度から23年度まで:2分の1)
(2)特例水準の解消関係
1)世代間公平の観点から、老齢基礎年金等の年金額の特例水準(2.5%)に
ついて、平成24年度から平成26年度までの3年間で解消する。
※現在支給されている年金額は、平成11年から13年までの間に、物価が
下落したにもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が
本来想定している水準(本来水準)よりも、2.5%高い水準(特例水準)と
なっている。
2)これまで年金と連動して同じスライド措置が採られてきたひとり親家庭や
障害者等の手当の特例水準(1.7%)についても、平成24年度から平成26年度
までの3年間で解消する。
※児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成
17年法律第9号)の一部改正
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「公的年金制度」に関する記載です。
最初の部分の文章、このまま選択式で出題されたとしても
おかしくないような文章です。
実際、年金制度の仕組みや考え方に関する文章は、
過去に何度も、社会保険に関する一般常識の選択式として出題されています。
たとえば、
【 13-社一-選択 】
現行の基礎年金制度においては、当年度の給付に必要な費用は、現在の
( A )により支えられる仕組みになっているため・・・
という出題があります。
白書の記載に「現役世代の保険料負担により」という箇所がありますが、
この問題の答えは、「被保険者」でした。
こういうところは、選択肢との関係で、いろいろと入る可能性があるので、
考え方を、しっかりとつかんでおきましょう。
それと、その後の
「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」
に関する記載ですが、国会で成立し、公布されています。
国庫負担については、現在、ややこしい状況になっているので、
試験では出題し難いところがありますが、
概略は知っておいたほうがよいでしょう。
それと、「特例水準の解消関係」というのは、
物価スライド特例措置に関するもので、
この特例を段階的に解消しようというものです。
ただ、施行は、平成25年10月になります。
ですので、法律としては、まだ動いていませんので、
平成25年度試験対策としては、
細かいことを知っておく必要はありませんので。
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└■ 平成25年度試験向け法改正の勉強会
日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
15:15~16:45 年金 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
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※先着順となりますので、定員(20名)になりましたら、
締め切らせて頂きます。
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└■ 3 改正情報<改定率>
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前号で、「保険料改定率」についてお伝えしましたが、
今回は、「改定率」についてです。
国民年金法の年金額などは、改定率により、毎年度、改定が行われます。
その改定率は、原則として
新規裁定者については、名目手取り賃金変動率を基準として改定し、
既裁定者については、物価変動率を基準として改定します。
で、平成25年度は、いずれも物価変動率により改定されました。
ただ、物価変動率は「1.000」でした。
つまり、
平成25年度の改定率は、平成24年度と同じ、0.982となっています。
ですので、老齢基礎年金の満額などの法定額についても、
平成24年度と同じということになります。
毎年度変わるものというのは、
再受験とかの場合、覚えなおさなければならないことが多いですが、
平成25年度は、覚えなおす必要はありませんので。
逆に、初めて受験される方で、変わるだろうと思い、
まだ、覚えていない方は、
試験までに、しっかりと定着させましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-健保法問5-C「保険料の充当」です。
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保険者等は、1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている
部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものと
みなすことができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の充当」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 7-厚年3-A 】
納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の
額は、その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付される
べき保険料について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。
【 21-厚年4-A[改題]】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該
納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、その
こえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付
の日の翌日から6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期
を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を
当該納付義務者に通知しなければならない。
【 11-厚年10-A 】
納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ときは、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができる。
【 16-厚年2-D[改題]】
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて
徴収したものとみなす。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の充当」の規定については、健康保険法だけでなく、
厚生年金保険法にもあり、厚生年金保険法から何度も出題されています。
この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、
その超えている分はどうするのか?
ということを規定したものです。
そこで、まず、
【 24-健保5-C 】と【 7-厚年3-A 】では、「1年」という記載があり、
その他の問題では、「6カ月」とあります。
これは、「6カ月」ですので、この2問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。
では、「6カ月」の前の記載、
【 21-厚年4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。
微妙な違いですよね。
正しいのは、【 21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。
ということで、
【 11-厚年10-A 】と【 16-厚年2-D[改題]】は誤りです。
この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかりやすいところです。
似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「6カ月」という箇所は、もちろん、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。
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