K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

494号

2013-04-20 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No494     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成25年度社会保険労務士試験について

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第45回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成25年4月15日(月)から平成25年5月31日(金)までです。

そこで、受験申込をする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めて下さい。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付がモバイルレジではできないとか。
知らないで、使ってしまうと、
受験できなくなってしまうなんてこともありますので。


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└■ 平成25年度試験向け法改正の勉強会

  日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
   15:15~16:45 年金   講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
    http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/


  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 平成25年度社会保険労務士試験について
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平成25年度社会保険労務士試験の試験日は、
8月25日(日)になりました。

試験時間は、昨年より少し遅い設定になっています。

昨年と同様、午前に択一式試験、午後に選択式試験ですが、
午前の着席時間は、9:00です。

昨年は8:40でしたから、朝が弱い人にしてみると、
この20分は大きいかもしれませんね?


具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

択一式試験  9:00    9:30      13:00

選択式試験  14:00    14:30      15:50

です。


試験科目は、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成25年4月12日(金)現在施行のものとなります。


合格者の発表は、平成25年11月8日(金)になります。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/45jyuken-annai.pdf


それと、
「試験当日の電力不足による影響について(携帯電話等の電子機器類について)」
という案内↓も出されています。
http://www.sharosi-siken.or.jp/2013.04.12_teiden.pdf


社会保険労務士試験の合格のためには、まず、受験手続が欠かせません。
忘れずに、受験手続をしましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P457)。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料のうち、年金給付に充て
られなかったものを積立金として安全かつ効率的に運用し、現在及び将来の
年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているものである。
この年金積立金は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人(以下、
管理運用法人という。)に寄託することにより管理・運用されている。

管理運用法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、
基本的な資産の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用の
具体的な方針を策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の株式・債券
に分散して投資することにより、管理・運用を行っている。実際の市場での
運用は、管理運用法人から民間の運用受託機関(信託銀行や投資顧問会社)
に委託しており、管理運用法人は、その運用受託機関の選定、運用状況など
についての評価、その結果に基づく解約などの、運用受託機関の管理を行って
いる。



☆☆======================================================☆☆


「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
で出題されています。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。

そこで、過去の出題ですが、

【 18-国年4-A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 


というものがあります。

この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人・・・に寄託することに
より」とあるよう、正しくは「積立金を寄託」になります。

けっこう嫌らしいところを突いた出題ですよね。

ちょっとした用語の違い、
こういうところは他の規定でも狙われます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、
これも他のものと置き換えて誤りとするとか、
選択式で空欄にするなんてこと考えられますから、
間違えないようにしましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-健保法問6-A「保険外併用療養費」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価
療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外
併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養
費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。



☆☆======================================================☆☆


「保険外併用療養費」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 12-6-C[改題]】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられ
ており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。


【 18-3-B[改題]】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられ
ている。


【 22-2-D 】

健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費
に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があった
ものとみなされる。


【 20-3-A 】

被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から
入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時
食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。


【 14-10-B 】

被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、
被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険
医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。


☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、現物給付なのか、現金給付なのかを論点にした問題です。

で、【 24-6-A 】【 12-6-C[改題]】【 18-3-B[改題]】は、
保険外併用療養費に関してですが、
【 12-6-C[改題]】【 18-3-B[改題]】では、現物給付ではないとしています。

保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・

「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、
保険外併用療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。

ですので、
この2問は、償還払い方式とあり、現金給付としているので、誤りです。

これに対して、【 24-6-A 】では、
「被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は
薬局に対して支払うものとする」
とあります。

つまり、費用を保険者が保険医療機関に支払うってことですから、
その分は、被保険者が医療機関で支払をする必要がなくなる。
現物給付ということになり、正しいことになります。

後の3問は、入院時食事療養費に関する問題です。

論点は、同じです。

で、「支払いを免除した」とか「保険医療機関に支払う」とあるのは、
保険医療機関が食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に
支払うってことですから、現物給付ということになり、
いずれも正しいことになります。


今後、これらの保険給付だけでなく、
「入院時生活療養費」や「訪問看護療養費」に関しても、
出題されるってことはあり得ます。

名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、
「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われていますから、
間違えないようにしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法9-6-B

2013-04-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法9-6-B」です。


【 問 題 】

被保険者の甥の子であって、同一世帯に属し、被保険者により
生計を維持されている者は被扶養者として認められる。


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【 解 説 】

被保険者の甥の子は被保険者と4親等の関係にあり、被保険者の
3親等内の親族に該当しないので、生計維持の有無を問わず、
被扶養者とはなりません。
    

 誤り。 
 

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