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平成24年-健保法問6-C「移送費の支給額」

2013-04-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-健保法問6-C「移送費の支給額」です。


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被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、
病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により
移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の
金額を超えることができない。



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「移送費の支給額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 21-7-C 】

移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送
されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者
が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し
引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払
った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その
超過分は被保険者の自己負担となる。


【 17-10-E 】

移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。


【 14-3-E 】

移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの
費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に応じた一定の
割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、現に移送に要した費用
の額を超えることはできない。



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「移送費の支給額」に関する出題です。

健康保険の保険給付、
療養に関するものについては、一定の自己負担が生じます。

ただ、この移送費は、ちょっと違っていて、定率や定額の自己負担は
設けられていません。

考え方として、「実費」を支給しようというものですので。

そこで、【 24-6-C 】以外の問題は、
一定の割合の負担があるとしています。

ですので、誤りです。

移送費の額は、
「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により
算定した金額(現に移送に要した費用の金額を超えるときは、その移送に
要した費用の額)」
です。

【 24-6-C 】では、そのような記載になっているので、正しいです。


そこで、
「考え方として、「実費」を支給しようというものです」と前述しましたが、
一般的には、「実費」なんて言い方をするってことがあります。

ただ、法律上は、必ずしも実費ではありませんので。

実際に支払った額と支給額が異なるということはあります。
もし、単に「実費」という意味合いの内容で出題されたら、誤りですから。

この点、注意しておきましょう。


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健保法5-2-D[改題]

2013-04-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法5-2-D[改題]」です。


【 問 題 】

標準報酬月額の随時改定は、昇給のあった月以後の継続した
3月間に受けた報酬月額を平均した額を基礎として当該昇給
のあった月の翌々月から改定される。                 
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

随時改定は、昇給のあった月の翌々月を著しく高低を生じた月とし、
その翌月(昇給のあった月から起算して4月目の月)から行われます。
「昇給のあった月の翌々月」からではありません。


 誤り。  


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