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公的年金制度の改善と着実な運営」に関する記載です

2013-04-08 05:56:58 | 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金制度の改善と着実な運営」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P454、455)。


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公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金
給付をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の
伸びなどに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができる
という特長を有している。

現在では、国民の約3割(約3,796万人(2010(平成22)年度))が公的
年金を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後
生活の柱としての役割を担っている。

<一部略>

社会保障・税一体改革大綱(2012(平成24)年2月17日閣議決定)では、
「新しい年金制度の創設を行っても、新しい年金制度からの年金給付のみを
受給する者が出てくるには相当の期間が必要であり、その間は新制度と旧制度
の両方から年金が支給されることとなる。このため、新しい年金制度の方向性
に沿って、現行制度の改善を図る。」としている。
現行年金制度の改善を図るため、第180回通常国会に以下の3法案を提出した。

まず、2012年2月10日に、2012年度の基礎年金国庫負担割合を交付国債の
発行により2分の1とするとともに、年金額の特例水準を解消する等を内容
とする「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」を
提出した。

<一部略>


国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
(平成24年2月10日提出)
1. 法案の趣旨
○ 長期的な給付と負担の均衡を図り、年金制度を将来にわたって持続可能
 なものとするため、平成24 年度の基礎年金国庫負担割合を2分の1と
 するとともに、老齢基礎年金等の年金額の特例水準を解消する等の所要の
 措置を講ずる。

2.法案の概要
(1)基礎年金国庫負担2分の1関係
1)平成24年度について、国庫は、交付国債により、基礎年金国庫負担割合
 2分の1と36.5%の差額を負担することとする。
 ※平成25年度から税制抜本改革実施の前年度までの年度については、必要な
  税制上の措置を講じた上で、基礎年金国庫負担2分の1を維持するよう、
  法制上・財政上の措置を講ずるものとしている。
 ※法案の政府修正によって、平成24年度の基礎年金国庫負担1/2の維持に
  要する費用については、消費税増税による増収分を償還財源とする年金
  特例公債を活用して確保することとする。また、平成25年度についても、
  同様とする。(予定)
2)平成24年度の国民年金保険料の免除期間について、基礎年金国庫負担割合
 2分の1を前提に年金額を計算するものとする。
 ※国民年金保険料免除期間の年金額は、国庫負担分に連動して設定されている。
 (平成20年度まで:3分の1 平成21年度から23年度まで:2分の1)
(2)特例水準の解消関係
1)世代間公平の観点から、老齢基礎年金等の年金額の特例水準(2.5%)に
 ついて、平成24年度から平成26年度までの3年間で解消する。
 ※現在支給されている年金額は、平成11年から13年までの間に、物価が
  下落したにもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が
  本来想定している水準(本来水準)よりも、2.5%高い水準(特例水準)と
  なっている。
2)これまで年金と連動して同じスライド措置が採られてきたひとり親家庭や
 障害者等の手当の特例水準(1.7%)についても、平成24年度から平成26年度
 までの3年間で解消する。
 ※児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成
  17年法律第9号)の一部改正


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度」に関する記載です。

最初の部分の文章、このまま選択式で出題されたとしても
おかしくないような文章です。

実際、年金制度の仕組みや考え方に関する文章は、
過去に何度も、社会保険に関する一般常識の選択式として出題されています。

たとえば、

【 13-社一-選択 】

現行の基礎年金制度においては、当年度の給付に必要な費用は、現在の
( A )により支えられる仕組みになっているため・・・

という出題があります。
白書の記載に「現役世代の保険料負担により」という箇所がありますが、
この問題の答えは、「被保険者」でした。

こういうところは、選択肢との関係で、いろいろと入る可能性があるので、
考え方を、しっかりとつかんでおきましょう。

それと、その後の
「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」
に関する記載ですが、国会で成立し、公布されています。

国庫負担については、現在、ややこしい状況になっているので、
試験では出題し難いところがありますが、
概略は知っておいたほうがよいでしょう。

それと、「特例水準の解消関係」というのは、
物価スライド特例措置に関するもので、
この特例を段階的に解消しようというものです。

ただ、施行は、平成25年10月になります。

ですので、法律としては、まだ動いていませんので、
平成25年度試験対策としては、
細かいことを知っておく必要はありませんので。



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健保法7-9-E[改題]

2013-04-08 05:56:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法7-9-E[改題]」です。


【 問 題 】

健康保険組合設立の認可を受けた場合、組合設立に同意
しなかった被保険者は、当該健康保険組合の承認を受け、
協会管掌健康保険の被保険者となることができる。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問のような規定はありません。
健康保険組合が設立されたときは、設立事業所の事業主及び
その設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合
の組合員となり、設立に同意しなかった被保険者についても、
その健康保険組合の被保険者になります。


 誤り。
 

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