今回は、平成28年-国年法問6-A「生計維持の認定」です。
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第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの
認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金
機構に委任されていない。
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「生計維持の認定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 27-7-A 】
第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を
維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員
等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを
勘案して、日本年金機構が行う。
【 21-4-E[改題]】
主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康
保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教
職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
【 19-8-D[改題]】
第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳
以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持
することの認定は、市町村長が行う。
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第3号被保険者は、第2号被保険者の収入により生計を維持していることが
認められて、初めて第3号被保険者とされます。
そこで、
この認定の権限は、厚生労働大臣が有していますが、実際に事務を行う場面で、
処理することができるよう、その権限に係る事務は日本年金機構に委任されて
います。
ですので、この認定を具体的に行うのは、日本年金機構です。
ただ、どのような場合に認定をすることができるのかどうか、
これを、日本年金機構に好きなように決めさせるわけにはいきません。
また、医療保険における被扶養者の認定との整合性も考慮しなければなりません。
そのため、
この認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び
私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して行うものと
されています。
ということで、
【 27-7-A 】と【 21-4-E[改題]】は正しいですが、
【 28-6-A 】と【 19-8-D[改題]】は誤りです。
難しい規定ではないので、出題されたときは、確実に正解できるようにしておきましょう。
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第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの
認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金
機構に委任されていない。
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「生計維持の認定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 27-7-A 】
第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を
維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員
等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを
勘案して、日本年金機構が行う。
【 21-4-E[改題]】
主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康
保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教
職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
【 19-8-D[改題]】
第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳
以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持
することの認定は、市町村長が行う。
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第3号被保険者は、第2号被保険者の収入により生計を維持していることが
認められて、初めて第3号被保険者とされます。
そこで、
この認定の権限は、厚生労働大臣が有していますが、実際に事務を行う場面で、
処理することができるよう、その権限に係る事務は日本年金機構に委任されて
います。
ですので、この認定を具体的に行うのは、日本年金機構です。
ただ、どのような場合に認定をすることができるのかどうか、
これを、日本年金機構に好きなように決めさせるわけにはいきません。
また、医療保険における被扶養者の認定との整合性も考慮しなければなりません。
そのため、
この認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び
私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して行うものと
されています。
ということで、
【 27-7-A 】と【 21-4-E[改題]】は正しいですが、
【 28-6-A 】と【 19-8-D[改題]】は誤りです。
難しい規定ではないので、出題されたときは、確実に正解できるようにしておきましょう。