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707号

2017-05-13 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成28年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークは、明日で終わりですね。
有意義に過ごせたでしょうか?

さて、1つお知らせです。

社労士試験「ラクラク整理」2017年版
をご利用の皆さん、

発刊後の改正に関して取りまとめた追録が完成し、
出版社のサイトにアップされております。

こちら↓です。
http://www.shoeisha.com/down/book/9784798149684/addinfo_2017.pdf


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「国保改革」に関する記述です(平成28年版厚生労働白書
P389~390)。


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国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
2014(平成26)年1月以降、厚生労働省と地方との間で「国民健康保険制度の
基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)」で協議を進め、2015
(平成27)年2月12日に、改革内容について合意し、当該内容を踏まえた持続
可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
(以下「国保法等一部改正法」という。)が5月に成立、公布された。

改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。
具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化のため、保険者支援制度を
拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、保険者努力支援制度に
より医療費適正化を進める保険者を支援することや財政調整機能を強化する等、
更に約1,700億円の財政支援を予定している。

改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や
効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことで
ある。
具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付
するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体
を管理することとなる。
また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療
保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域における
きめ細かい事業を引き続き担うこととなる。


☆☆======================================================☆☆


「国保改革」に関する記述です。

国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われています。

ただ、「都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康
保険の運営に中心的な役割を担う」ということなどに関しては、平成30年4月
1日からの施行となっているので、法令としては、平成29年度試験の対象ではあり
ません。

つまり、この点について、法令としての出題であれば、誤った内容となって
しまうってことですが・・・
白書の内容を引用するという出題は、ありがちで、そのような出題であれば、
正しいと判断すべきこともあり得ます。

ですので、法令としての内容は勉強する必要はありませんが、
この白書の記述は、ざっと確認しておくといでしょう。


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└■ 3 平成28年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>
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今回は、平成28年就労条件総合調査による時間外労働の割増賃金率等です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.1%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.3%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:22.6%
300~999人:13.5%
100~299人:7.3%
30~99人 :4.5%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率及び代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は27.4%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:45.4%
「50%以上」とする企業割合:53.4%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:20.7%
ない企業割合:79.3%
となっています。


これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で初めて出題されました。

【 27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成28年調査でも「27.4%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-国年法問6-A「生計維持の認定」です。


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第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの
認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金
機構に委任されていない。


☆☆======================================================☆☆


「生計維持の認定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 27-7-A 】

第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を
維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員
等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを
勘案して、日本年金機構が行う。


【 21-4-E[改題]】

主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康
保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教
職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。


【 19-8-D[改題]】

第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳
以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持
することの認定は、市町村長が行う。


☆☆======================================================☆☆


第3号被保険者は、第2号被保険者の収入により生計を維持していることが
認められて、初めて第3号被保険者とされます。

そこで、
この認定の権限は、厚生労働大臣が有していますが、実際に事務を行う場面で、
処理することができるよう、その権限に係る事務は日本年金機構に委任されて
います。

ですので、この認定を具体的に行うのは、日本年金機構です。

ただ、どのような場合に認定をすることができるのかどうか、
これを、日本年金機構に好きなように決めさせるわけにはいきません。

また、医療保険における被扶養者の認定との整合性も考慮しなければなりません。

そのため、
この認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び
私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して行うものと
されています。

ということで、
【 27-7-A 】と【 21-4-E[改題]】は正しいですが、
【 28-6-A 】と【 19-8-D[改題]】は誤りです。

難しい規定ではないので、出題されたときは、確実に正解できるようにしておきましょう。


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              加藤 光大
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健保法17-3-E[改題]

2017-05-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-3-E[改題]」です。


【 問 題 】

保険料納付義務者が保険料を滞納するときは、保険者等は健康
保険法施行規則に定められた様式の督促状によって督促しなけ
ればならないが、納付義務者が公課の滞納によって滞納処分を
受けるときは、保険料の督促を口頭で行うことができる。
    
       
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【 解 説 】

督促は、督促状を発することにより行わなければなりません。
納付義務者が公課の滞納によって滞納処分を受けるときであっても、
口頭で行うことは認められていません。


 誤り。  


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