今回の白書対策は、「国保改革」に関する記述です(平成28年版厚生労働白書
P389~390)。
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国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
2014(平成26)年1月以降、厚生労働省と地方との間で「国民健康保険制度の
基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)」で協議を進め、2015
(平成27)年2月12日に、改革内容について合意し、当該内容を踏まえた持続
可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
(以下「国保法等一部改正法」という。)が5月に成立、公布された。
改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。
具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化のため、保険者支援制度を
拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、保険者努力支援制度に
より医療費適正化を進める保険者を支援することや財政調整機能を強化する等、
更に約1,700億円の財政支援を予定している。
改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や
効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことで
ある。
具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付
するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体
を管理することとなる。
また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療
保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域における
きめ細かい事業を引き続き担うこととなる。
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「国保改革」に関する記述です。
国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われています。
ただ、「都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康
保険の運営に中心的な役割を担う」ということなどに関しては、平成30年4月
1日からの施行となっているので、法令としては、平成29年度試験の対象ではあり
ません。
つまり、この点について、法令としての出題であれば、誤った内容となって
しまうってことですが・・・
白書の内容を引用するという出題は、ありがちで、そのような出題であれば、
正しいと判断すべきこともあり得ます。
ですので、法令としての内容は勉強する必要はありませんが、
この白書の記述は、ざっと確認しておくといでしょう。
P389~390)。
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国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
2014(平成26)年1月以降、厚生労働省と地方との間で「国民健康保険制度の
基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)」で協議を進め、2015
(平成27)年2月12日に、改革内容について合意し、当該内容を踏まえた持続
可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
(以下「国保法等一部改正法」という。)が5月に成立、公布された。
改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。
具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化のため、保険者支援制度を
拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、保険者努力支援制度に
より医療費適正化を進める保険者を支援することや財政調整機能を強化する等、
更に約1,700億円の財政支援を予定している。
改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や
効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことで
ある。
具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付
するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体
を管理することとなる。
また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療
保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域における
きめ細かい事業を引き続き担うこととなる。
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「国保改革」に関する記述です。
国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われています。
ただ、「都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康
保険の運営に中心的な役割を担う」ということなどに関しては、平成30年4月
1日からの施行となっているので、法令としては、平成29年度試験の対象ではあり
ません。
つまり、この点について、法令としての出題であれば、誤った内容となって
しまうってことですが・・・
白書の内容を引用するという出題は、ありがちで、そのような出題であれば、
正しいと判断すべきこともあり得ます。
ですので、法令としての内容は勉強する必要はありませんが、
この白書の記述は、ざっと確認しておくといでしょう。