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平成28年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>

2017-05-11 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成28年就労条件総合調査による時間外労働の割増賃金率等です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.1%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.3%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:22.6%
300~999人:13.5%
100~299人:7.3%
30~99人 :4.5%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率及び代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は27.4%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:45.4%
「50%以上」とする企業割合:53.4%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:20.7%
ない企業割合:79.3%
となっています。


これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で初めて出題されました。

【 27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成28年調査でも「27.4%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。


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健保法22-8-B

2017-05-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-8-B」です。


【 問 題 】

被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しな
ければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、
その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定
する日)までに納付しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意継続被保険者の保険料の納付期日は、「その月の10日」です。
「末日」ではありません。
なお、初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日
までに納付しなければなりません。


 誤り。
 

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