今回は、平成28年-国年法問6-D「追納」です。
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被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付する
ことを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する
月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて
追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納
することができない。
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「追納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-2-C 】
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日
までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた
保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。
【 14-1-C 】
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないと
された保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。
【 15-9-D 】
老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の
追納はできない。
【 11-6-A[改題]】
被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。
【 20-1-B[改題]】
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎
年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料
の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の
属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納
することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないもの
とされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。
また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
【 24-5-D 】
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合
でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部を追納することができる。
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「保険料の追納」のうち、老齢基礎年金の受給権者等が追納することができるか
どうかという点を論点とした問題です。
追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の
期間に係るものについて、行うことができます。
で、被保険者であるものだけでなく、被保険者であった者についても行うことが
できます。
ただし、老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。
老齢基礎年金の受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出を
していようが、追納することはできません。
ですので、
【 21-2-C 】と【 14-1-C 】は誤りで、
【 15-9-D 】は正しくなります。
で、【 11-6-A[改題]】ですが、
この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」という記述はありませんが、
「被保険者であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。
「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記述
であって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、注意です。
それと、【 20-1-B[改題]】と【 24-5-D 】では、
障害基礎年金の受給権者は追納できるとしています。
これらは、正しいです。
【 28-6-D 】では、
「障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない」
としているので、誤りです。
追納することができないのは、老齢基礎年金の受給権者だけで、
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者は、
「受給権者である」ということ理由に追納が制限されることはありません。
ですので、老齢基礎年金の受給権者でないのであれば、追納することができます。
年金の受給権者すべてが追納することができないってわけではありませんからね。
この点は、ちゃんと押さえておきましょう。
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被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付する
ことを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する
月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて
追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納
することができない。
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「追納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-2-C 】
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日
までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた
保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。
【 14-1-C 】
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないと
された保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。
【 15-9-D 】
老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の
追納はできない。
【 11-6-A[改題]】
被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。
【 20-1-B[改題]】
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎
年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料
の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の
属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納
することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないもの
とされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。
また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
【 24-5-D 】
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合
でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部を追納することができる。
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「保険料の追納」のうち、老齢基礎年金の受給権者等が追納することができるか
どうかという点を論点とした問題です。
追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の
期間に係るものについて、行うことができます。
で、被保険者であるものだけでなく、被保険者であった者についても行うことが
できます。
ただし、老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。
老齢基礎年金の受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出を
していようが、追納することはできません。
ですので、
【 21-2-C 】と【 14-1-C 】は誤りで、
【 15-9-D 】は正しくなります。
で、【 11-6-A[改題]】ですが、
この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」という記述はありませんが、
「被保険者であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。
「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記述
であって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、注意です。
それと、【 20-1-B[改題]】と【 24-5-D 】では、
障害基礎年金の受給権者は追納できるとしています。
これらは、正しいです。
【 28-6-D 】では、
「障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない」
としているので、誤りです。
追納することができないのは、老齢基礎年金の受給権者だけで、
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者は、
「受給権者である」ということ理由に追納が制限されることはありません。
ですので、老齢基礎年金の受給権者でないのであれば、追納することができます。
年金の受給権者すべてが追納することができないってわけではありませんからね。
この点は、ちゃんと押さえておきましょう。