今回は、平成28年-国年法問7-A「任意加入被保険者に係る適用」です。
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任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ)
は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、
任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金
に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
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「任意加入被保険者に係る適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 27-2-エ 】
65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金
の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。
【 23-2-E 】
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等
の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。
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任意加入被保険者や任意加入被保険者としての被保険者期間は、第1号被保険者
や第1号被保険者としての被保険者期間とみなされることがあります。
みなされる場合は、第1号被保険者と同様に扱うということですが、
たとえば、保険料免除の規定は、みなされません。
そこで、原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者では、違いが
あります。
まず、原則の任意加入被保険者については、付加保険料は納付することができ、
寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号
被保険者としての被保険者期間とみなされます。
ですので、【 28-7-A 】正しいです。
これに対して、特例による任意加入被保険者は、死亡一時金及び脱退一時金
に係る規定の適用については、第1号被保険者とみなされますが、寡婦年金
や付加保険料に係る規定の適用については、第1号被保険者とはみなされません。
【 27-2-エ 】の「65歳以上の特例による任意加入被保険者」
【 23-2-E 】の「65歳以上70歳未満の任意加入被保険者」
というのは、特例による任意加入被保険者のことですから、
【 27-2-エ 】は正しいですが、寡婦年金の支給に関する規定の適用については、
第1号被保険者とはみなされないので、【 23-2-E 】は誤りです。
任意加入被保険者については、第1号被保険者との違いや、特例なのかどうかでの
違いが論点にされることがあるので、ちゃんと整理しておきましょう。
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任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ)
は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、
任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金
に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
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「任意加入被保険者に係る適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 27-2-エ 】
65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金
の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。
【 23-2-E 】
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等
の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。
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任意加入被保険者や任意加入被保険者としての被保険者期間は、第1号被保険者
や第1号被保険者としての被保険者期間とみなされることがあります。
みなされる場合は、第1号被保険者と同様に扱うということですが、
たとえば、保険料免除の規定は、みなされません。
そこで、原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者では、違いが
あります。
まず、原則の任意加入被保険者については、付加保険料は納付することができ、
寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号
被保険者としての被保険者期間とみなされます。
ですので、【 28-7-A 】正しいです。
これに対して、特例による任意加入被保険者は、死亡一時金及び脱退一時金
に係る規定の適用については、第1号被保険者とみなされますが、寡婦年金
や付加保険料に係る規定の適用については、第1号被保険者とはみなされません。
【 27-2-エ 】の「65歳以上の特例による任意加入被保険者」
【 23-2-E 】の「65歳以上70歳未満の任意加入被保険者」
というのは、特例による任意加入被保険者のことですから、
【 27-2-エ 】は正しいですが、寡婦年金の支給に関する規定の適用については、
第1号被保険者とはみなされないので、【 23-2-E 】は誤りです。
任意加入被保険者については、第1号被保険者との違いや、特例なのかどうかでの
違いが論点にされることがあるので、ちゃんと整理しておきましょう。