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1 はじめに
2 平成28年就労条件総合調査の概況<労働費用1>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが終わり、
通常のペースに戻って勉強を進めている方が多いかと思います。
この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況もあるでしょう。
いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。
問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
なんてことがありますので。
これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。
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└■ 2 平成28年就労条件総合調査の概況<労働費用1>
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今回は、平成28年就労条件総合調査による労働費用です。
まず、労働費用というのは何かというと、
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)で、
「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、
「退職給付等の費用」等をいいます。
このうち、
「法定福利費」とは、法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業
負担分)をいい、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、
「労働保険料」等をいいます。
「法定外福利費」とは、法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、
「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、
「慶弔見舞い等の費用」等をいいます。
(1)労働費用総額
平成27年(又は平成26会計年度)の「労働費用総額」は、常用労働者1人
1カ月平均416,824円となっています。
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は80.9%、「現金給与額以外
の労働費用」の割合は19.1%となっています。
(2)現金給与以外の労働費用
「現金給与以外の労働費用」79,632円の内訳は、
「法定福利費」:47,693円、
「退職給付等の費用」:18,834円
「法定外福利費」:6,528円
などとなっています。
「現金給与以外の労働費用」に占める割合をみると、
「法定福利費」:59.9%
「退職給付等の費用」:23.7%
「法定外福利費」:8.2%
などとなっています。
労働費用総額については、毎年調査が行われているわけではなく、
前回の調査は平成23年でした。
で、その調査結果、平成19年度試験と22年度試験に出題されています。
【 19-3-A 】
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の
労働費用総額は、462,329円となっている。労働費用総額に占める
現金給与額は374,591円(割合81.0%)、現金給与以外の労働費用は
87,738円(同19.0%)となっている。現金給与以外の労働費用の内訳は、
法定福利費が46,456円(割合52.9%)、法定外福利費が9,555円(同
10.9%)、退職給付等の費用が27,517円(同31.4%)等となっている。
労働費用総額に占める現金給与額と現金給与以外の労働費用の割合や
現金給与以外の労働費用の内訳が論点になっていますが、出題当時
正しい内容でした。
【 22-1-B 】
労働費用総額の構成は、現金給与部分と現金給与以外の労働費用から成って
おり、その割合は前者が約8割、後者が約2割である。現金給与以外の労働
費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって構成され、企業規模が
小さくなるほど法定福利費の割合が高くなっている。
こちらは誤りです。
「現金給与以外の労働費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって
構成され」
とありますが、これら以外に、
「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」などもあります。
細かい数値を1つ1つ覚えておく必要はありませんが、
労働費用にはどのようなものがあるのかとか、
「法定福利費」と「法定外福利費」とでは、「法定福利費」のほうが割合が高いとか、
なんてことだけでも知っておくと、1点確保なんてことになるかもしれませんよ。
それと、「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合については、
【 28-選択 】
「平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)」によると、現金給与額が労働費用
総額に占める割合は約( A )である。
という出題が行われています。
答えは「8割」です。
ですので、どの程度の割合なのか、これも知っておくとよいでしょう。
ちなみに、「法定外福利費」については、【 8-記述 】で、
福利厚生のために企業が支出する費用のうち、健康保険、厚生年金保険、雇用保険
等について企業が法律で負担を義務づけられている支出を除いて、社宅、保健衛生、
生活援助、慶弔見舞金、文化、レクリエーション支出等、企業が任意で支出する
諸費用を一般に( C )と呼んでいる。
という出題があります。
空欄に入るのは、「法定外福利費」です。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-国年法問6-D「追納」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付する
ことを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する
月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて
追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納
することができない。
☆☆======================================================☆☆
「追納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-2-C 】
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日
までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた
保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。
【 14-1-C 】
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないと
された保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。
【 15-9-D 】
老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の
追納はできない。
【 11-6-A[改題]】
被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。
【 20-1-B[改題]】
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎
年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料
の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の
属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納
することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないもの
とされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。
また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
【 24-5-D 】
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合
でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部を追納することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の追納」のうち、老齢基礎年金の受給権者等が追納することができるか
どうかという点を論点とした問題です。
追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の
期間に係るものについて、行うことができます。
で、被保険者であるものだけでなく、被保険者であった者についても行うことが
できます。
ただし、老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。
老齢基礎年金の受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出を
していようが、追納することはできません。
ですので、
【 21-2-C 】と【 14-1-C 】は誤りで、
【 15-9-D 】は正しくなります。
で、【 11-6-A[改題]】ですが、
この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」という記述はありませんが、
「被保険者であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。
「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記述
であって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、注意です。
それと、【 20-1-B[改題]】と【 24-5-D 】では、
障害基礎年金の受給権者は追納できるとしています。
これらは、正しいです。
【 28-6-D 】では、
「障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない」
としているので、誤りです。
追納することができないのは、老齢基礎年金の受給権者だけで、
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者は、
「受給権者である」ということ理由に追納が制限されることはありません。
ですので、老齢基礎年金の受給権者でないのであれば、追納することができます。
年金の受給権者すべてが追納することができないってわけではありませんからね。
この点は、ちゃんと押さえておきましょう。
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1 はじめに
2 平成28年就労条件総合調査の概況<労働費用1>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが終わり、
通常のペースに戻って勉強を進めている方が多いかと思います。
この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況もあるでしょう。
いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。
問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
なんてことがありますので。
これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。
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└■ 2 平成28年就労条件総合調査の概況<労働費用1>
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今回は、平成28年就労条件総合調査による労働費用です。
まず、労働費用というのは何かというと、
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)で、
「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、
「退職給付等の費用」等をいいます。
このうち、
「法定福利費」とは、法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業
負担分)をいい、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、
「労働保険料」等をいいます。
「法定外福利費」とは、法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、
「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、
「慶弔見舞い等の費用」等をいいます。
(1)労働費用総額
平成27年(又は平成26会計年度)の「労働費用総額」は、常用労働者1人
1カ月平均416,824円となっています。
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は80.9%、「現金給与額以外
の労働費用」の割合は19.1%となっています。
(2)現金給与以外の労働費用
「現金給与以外の労働費用」79,632円の内訳は、
「法定福利費」:47,693円、
「退職給付等の費用」:18,834円
「法定外福利費」:6,528円
などとなっています。
「現金給与以外の労働費用」に占める割合をみると、
「法定福利費」:59.9%
「退職給付等の費用」:23.7%
「法定外福利費」:8.2%
などとなっています。
労働費用総額については、毎年調査が行われているわけではなく、
前回の調査は平成23年でした。
で、その調査結果、平成19年度試験と22年度試験に出題されています。
【 19-3-A 】
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の
労働費用総額は、462,329円となっている。労働費用総額に占める
現金給与額は374,591円(割合81.0%)、現金給与以外の労働費用は
87,738円(同19.0%)となっている。現金給与以外の労働費用の内訳は、
法定福利費が46,456円(割合52.9%)、法定外福利費が9,555円(同
10.9%)、退職給付等の費用が27,517円(同31.4%)等となっている。
労働費用総額に占める現金給与額と現金給与以外の労働費用の割合や
現金給与以外の労働費用の内訳が論点になっていますが、出題当時
正しい内容でした。
【 22-1-B 】
労働費用総額の構成は、現金給与部分と現金給与以外の労働費用から成って
おり、その割合は前者が約8割、後者が約2割である。現金給与以外の労働
費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって構成され、企業規模が
小さくなるほど法定福利費の割合が高くなっている。
こちらは誤りです。
「現金給与以外の労働費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって
構成され」
とありますが、これら以外に、
「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」などもあります。
細かい数値を1つ1つ覚えておく必要はありませんが、
労働費用にはどのようなものがあるのかとか、
「法定福利費」と「法定外福利費」とでは、「法定福利費」のほうが割合が高いとか、
なんてことだけでも知っておくと、1点確保なんてことになるかもしれませんよ。
それと、「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合については、
【 28-選択 】
「平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)」によると、現金給与額が労働費用
総額に占める割合は約( A )である。
という出題が行われています。
答えは「8割」です。
ですので、どの程度の割合なのか、これも知っておくとよいでしょう。
ちなみに、「法定外福利費」については、【 8-記述 】で、
福利厚生のために企業が支出する費用のうち、健康保険、厚生年金保険、雇用保険
等について企業が法律で負担を義務づけられている支出を除いて、社宅、保健衛生、
生活援助、慶弔見舞金、文化、レクリエーション支出等、企業が任意で支出する
諸費用を一般に( C )と呼んでいる。
という出題があります。
空欄に入るのは、「法定外福利費」です。
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今回は、平成28年-国年法問6-D「追納」です。
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被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付する
ことを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する
月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて
追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納
することができない。
☆☆======================================================☆☆
「追納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-2-C 】
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日
までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた
保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。
【 14-1-C 】
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないと
された保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。
【 15-9-D 】
老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の
追納はできない。
【 11-6-A[改題]】
被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。
【 20-1-B[改題]】
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎
年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料
の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の
属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納
することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないもの
とされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。
また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
【 24-5-D 】
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合
でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部を追納することができる。
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「保険料の追納」のうち、老齢基礎年金の受給権者等が追納することができるか
どうかという点を論点とした問題です。
追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の
期間に係るものについて、行うことができます。
で、被保険者であるものだけでなく、被保険者であった者についても行うことが
できます。
ただし、老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。
老齢基礎年金の受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出を
していようが、追納することはできません。
ですので、
【 21-2-C 】と【 14-1-C 】は誤りで、
【 15-9-D 】は正しくなります。
で、【 11-6-A[改題]】ですが、
この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」という記述はありませんが、
「被保険者であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。
「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記述
であって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、注意です。
それと、【 20-1-B[改題]】と【 24-5-D 】では、
障害基礎年金の受給権者は追納できるとしています。
これらは、正しいです。
【 28-6-D 】では、
「障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない」
としているので、誤りです。
追納することができないのは、老齢基礎年金の受給権者だけで、
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者は、
「受給権者である」ということ理由に追納が制限されることはありません。
ですので、老齢基礎年金の受給権者でないのであれば、追納することができます。
年金の受給権者すべてが追納することができないってわけではありませんからね。
この点は、ちゃんと押さえておきましょう。
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