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日・ルクセンブルク社会保障協定の発効について

2017-05-21 05:00:01 | 改正情報
5月15日(月)(現地時間同日)に、ルクセンブルクにおいて、
「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」
(日・ルクセンブルク社会保障協定:2014年10月10日署名)の
効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。

これにより、日・ルクセンブルク社会保障協定が、平成29年8月
1日に効力を生ずることになりました。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000164472.html



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国年法19-5-E

2017-05-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-5-E」です。


【 問 題 】

政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の
支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ、
当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと
見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を含む)の額を
調整するものとする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「付加年金を含む」とありますが、付加年金は含みません。
付加年金の額は、改定率による改定の対象ではないので、マクロ
経済スライドの対象には含まれません。


 誤り。
 

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