5月15日(月)(現地時間同日)に、ルクセンブルクにおいて、
「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」
(日・ルクセンブルク社会保障協定:2014年10月10日署名)の
効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。
これにより、日・ルクセンブルク社会保障協定が、平成29年8月
1日に効力を生ずることになりました。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000164472.html
「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」
(日・ルクセンブルク社会保障協定:2014年10月10日署名)の
効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。
これにより、日・ルクセンブルク社会保障協定が、平成29年8月
1日に効力を生ずることになりました。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000164472.html