今日の過去問は「厚年法H23-9-B」です。
【 問 題 】
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、
その被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして
被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、
その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間
を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した
日の属する月から年金の額を改定する。
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【 解 説 】
退職時改定により年金額の改定が行われるのは、「資格を喪失した日
の属する月から」ではなく、「資格を喪失した日(「死亡」又は「70
歳到達」以外の資格喪失事由のいずれかに該当するに至った日にあっ
ては、その日)から起算して1か月を経過した日の属する月から」
です。

誤り。