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2021年5月公布の法令

2021-07-04 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2021年5月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202105.html?mm=1694

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国年法H22-1-A

2021-07-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H22-1-A」です。

【 問 題 】

日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働
大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本
年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

滞納処分については、厚生労働大臣が行うのを原則としますが、滞納者
の居住地もしくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を
請求することができます。このほか、財務大臣が行う場合と設問にある
ように日本年金機構が行う場合があります。
なお、認可が必要なのは、日本年金機構が行う場合だけです。

 正しい。  

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