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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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そろそろ、模擬試験のシーズンです。
すでに受けている方もいるでしょう。
本試験でもそうですが、問題を解いて、答えが出たら、
当然、マークシートを塗りつぶしますよね。
このマークシートを塗るという作業、いつやりますか?
模試の場合は、得点結果なんてどうでもよい
ってことですと、塗らないってこともあるかもしれませんが、
本試験では、絶対する作業です。
最後にまとめてでしょうか?
科目ごと?
1問ごと?
どれが正解ってことはないのですが・・・・
最後にまとめてだと、時間が足りず・・・
塗りつぶすことができないなんてこともあり得ます。
確実に、時間に余裕を持てるなら、
最後もありでしょうが、そうでないなら、避けたほうがよいですね。
では、1問ごと、
もし、わからない問題があり、飛ばしたりすると、
マークミスの危険性、あります。
それと、解く順番があちこちに飛ぶなら、
間違いをしがちですね。
マークする場所を。
場所を間違えて、慌てて、消して、
また・・・
注意していれば、大丈夫ですが。
いずれにしても、模試などを使って、練習しておきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、当該申出に係る
育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が
生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、法律上、当該申出に
係る育児休業開始予定日を( A )当該育児休業開始予定日とされた日前
の日に変更することができる。
「( B )によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合へ
の加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合
の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から、
「( B )のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び
締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな
労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点
からして、民法90条の規定により、これを( C )と解すべきである
(憲法28 条参照)。」とするのが、最高裁判所の判例である。
☆☆===================================================☆☆
令和2年度択一式「労働一般」問3-A・問4―Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 1回に限り
※出題時は「何回でも」とあり、誤りでした。
B ユニオン・ショップ協定
※「チェックオフ協定」は全く違うものです。また、単に「ショップ協定」
ではありません。
C 無効
※「有効」とか、「合理的なもの」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問4-D「障害厚生年金の最低保障額」です。
☆☆==========================================☆☆
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算され
ないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2
に相当する額が保障されている。
☆☆==========================================☆☆
「障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H29-2-E 】
障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、
障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗
じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
ものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
【 H25-10-C 】
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級
の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に
満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た
額に端数処理をして得た額を支給する。
【 H18-9-C 】
障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は
加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額が
ある。
☆☆==========================================☆☆
障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険では
1級、2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付
になります。
そのため、障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するものは、
障害基礎年金が支給されません。
そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています。
それを論点にした問題です。
【 R2-4-D 】、【 H25-10-C 】、【 H18-9-C 】では、最低保障
の額を「障害基礎年金の額の3分の2」としています。
この「3分の2」は「4分の3」なので、いずれも誤りです。
ありがちな誤りの作り方です。
前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、1級や2級
の場合と異なる点がいろいろとあります。
例えば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。
試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っている
ようにして誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理しておき
ましょう。
なお、【 H29-2-E 】は、正しいです。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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当然、マークシートを塗りつぶしますよね。
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ってことですと、塗らないってこともあるかもしれませんが、
本試験では、絶対する作業です。
最後にまとめてでしょうか?
科目ごと?
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どれが正解ってことはないのですが・・・・
最後にまとめてだと、時間が足りず・・・
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確実に、時間に余裕を持てるなら、
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【 問題 】
育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、当該申出に係る
育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が
生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、法律上、当該申出に
係る育児休業開始予定日を( A )当該育児休業開始予定日とされた日前
の日に変更することができる。
「( B )によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合へ
の加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合
の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から、
「( B )のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び
締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな
労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点
からして、民法90条の規定により、これを( C )と解すべきである
(憲法28 条参照)。」とするのが、最高裁判所の判例である。
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令和2年度択一式「労働一般」問3-A・問4―Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 1回に限り
※出題時は「何回でも」とあり、誤りでした。
B ユニオン・ショップ協定
※「チェックオフ協定」は全く違うものです。また、単に「ショップ協定」
ではありません。
C 無効
※「有効」とか、「合理的なもの」ではありません。
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今回は、令和2年-厚年法問4-D「障害厚生年金の最低保障額」です。
☆☆==========================================☆☆
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算され
ないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2
に相当する額が保障されている。
☆☆==========================================☆☆
「障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H29-2-E 】
障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、
障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗
じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
ものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
【 H25-10-C 】
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級
の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に
満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た
額に端数処理をして得た額を支給する。
【 H18-9-C 】
障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は
加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額が
ある。
☆☆==========================================☆☆
障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険では
1級、2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付
になります。
そのため、障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するものは、
障害基礎年金が支給されません。
そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています。
それを論点にした問題です。
【 R2-4-D 】、【 H25-10-C 】、【 H18-9-C 】では、最低保障
の額を「障害基礎年金の額の3分の2」としています。
この「3分の2」は「4分の3」なので、いずれも誤りです。
ありがちな誤りの作り方です。
前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、1級や2級
の場合と異なる点がいろいろとあります。
例えば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。
試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っている
ようにして誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理しておき
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なお、【 H29-2-E 】は、正しいです。
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