今回は、令和2年-厚年法問6-B「任意適用事業」です。
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任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者
(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を
除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険
任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
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「任意適用事業」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-5-A 】
厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようと
するときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条
の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の同意を得
て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
【 H25-5-B 】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業
主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に
申請しなければならない。
【 H30-5-A 】
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請
することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号の
いずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に
該当する者はいないものとする。
【 H19-1-E[改題]】
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくする
ときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の
4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【 H9-記述 】
任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の
者を除く。)の( C )以上の同意を得なければならない。
【 H29-4-D 】
常時従業員5人(いずれも70歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険
労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業
員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、
本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外
となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
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「任意適用事業」に関する問題です。
任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければなり
ません。適用を取消す場合も、認可が必要です。
その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。適用
されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、適用されなく
なってしまうと、将来受ける年金額に影響が出ますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。
まず、任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該
事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者及び特定4分の3未満短時間
労働者を除きます)の「2分の1」以上の同意が必要です。
【 H25-5-A 】では「3分の2」、【 H19-1-E[改題]】では「4分の
3」としているので、誤りです。加入する際は、半分以上が納得すればよいと
いうことです。
【 R2-6-B 】は、「同意を得たことを証する書類」としての出題ですが、
論点は同じで、「3分の1」ではないので、誤りです。
次に、「適用事業所でなくするとき」について、この場合は、「認可を受けようと
するとき」より多くの同意を求めており、「4分の3」以上となります。
【 H25-5-B 】と【 H30-5-A 】では「3分の2」とあるので、これら
の問題も誤りです。
【 H9-記述 】の答えは A:厚生労働大臣 C:4分の3 です。
最後の【 H29-4-D 】ですが、これは、事例として出題したものです。
個人経営の社会保険労務士事務所は、任意適用事業所なので、厚生労働大臣の認可
を受けなければ適用事業所とされません。
そして、この適用の認可を受けようとするときは、前述したとおり、当該事業所
に使用される者(適用除外事由に該当する者及び特定4分の3未満短時間労働者
を除きます)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなり
ません。【 H29-4-D 】の場合、従業員が5人なので、2分の1以上という
のは、3人以上ですから、正しいです。
それと、この任意適用事業所の規定については、健康保険法でも、これに準じた
規定があり、過去に出題があります。例えば、
【 H21-健保2-D 】
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に
限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた
場合、適用事業所でなくすることができる。
という出題です。
「適用事業所でなくする」場合ですので、「2分の1」では誤りです。
ここは論点とされやすいところですから、やはり、同じような誤りにして
います。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。