今日の過去問は「厚年法H25-6-A」です。
【 問 題 】
一の被保険者の種別に係る被保険者であった期間(以下、「一の期間」
という。)に基づく障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、
新たに当該一の期間に障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、
厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合し
た障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前
の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の
障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生
年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。
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【 解 説 】
併合認定が行われたことにより、新たな障害厚生年金の受給権が発生し、
従前の障害厚生年金の受給権が消滅した場合において、従前の障害厚生
年金の支払が行われたときは、支払われた従前の障害厚生年金は、新たな
障害厚生年金の内払とみなされます。
なお、内払の調整は、同一の種別に係る被保険者期間に基づく年金たる
保険給付の間で行われます。
正しい。