今回は、令和2年-厚年法問8-B「所在不明による支給停止」です。
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死亡した被保険者の2人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、その
うちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請に
よってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止さ
れるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請すること
ができる。
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「所在不明による支給停止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H30-国年5-ア 】
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人
の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、
他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給
を停止する。
【 H22-国年10-C[改題]】
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないとき
は、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する
月の翌月から、その支給が停止される。
【 R1-厚年7-D 】
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない
ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその
支給を停止する。
【 H28-厚年6-E 】
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、
そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である
者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった
日の属する月の翌月から、その支給が停止される。
【 H9-厚年2-E[改題]】
配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、
子に対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、
子による申請後の支給分からは子に対して支払われる。
【 H15-国年7-E 】
1年以上の所在不明によって遺族基礎年金の支給を停止された妻又は子は、
それぞれの支給停止につき、いつでもその解除の申請をすることができる。
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遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。
遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在
不明となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。
ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請に
より、所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その
年金を支給します。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点で
はなく、所在不明となった時点までさかのぼります。
ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H30-国年5-ア 】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 H22-国年10-C[改題]】
「申請の日から」としている【 R1-厚年7-D 】
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H28-厚年6-E 】
「申請後の支給分から」としている【 H9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。
【 R2-厚年8-B 】は、支給停止の解除申請についても含めた出題ですが、
支給停止については、「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」とあり、
正しいです。
支給停止の解除申請に関しては、【 H15-国年7-E 】でも出題されていて、
いつでも行うことができるので、【 R2-厚年8-B 】は、この点も正しく、
【 H15-国年7-E 】も正しいです。
この規定は、
遺族基礎年金と遺族厚生年金とで同じ仕組みで、どちらからも出題があり得る
ので、あわせて押さえておきましょう。