K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

試験日は必ずやってくる

2021-07-12 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和3年度試験まで41日です。

試験までの時間がだんだん少なくなっています。
これから試験まで、勉強することができる時間、どれくらいありますか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今月は4連休あるし、来月は3連休があるから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。

試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張りましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H23-8-C

2021-07-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H23-8-C」です。

【 問 題 】

毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額
の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の
標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認め
られるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項
に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高
等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行う
ことができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「等級区分の改定」に関する記述です。次の要件をいずれも満たす
場合には、その年の9月1日から、標準報酬月額の等級区分の改定を
行うことができます。 
(1)毎年3月31 日における全被保険者の標準報酬月額を平均した
  額の100 分の200 に相当する額が、標準報酬月額等級の最高等級
  の標準報酬月額を超えること
(2)その状態が継続すると認められること
なお、現在、標準報酬月額は、第1級から第32級までの32等級に
区分されています。

 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする