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令和2年-厚年法問4-D「障害厚生年金の最低保障額」

2021-07-02 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-厚年法問4-D「障害厚生年金の最低保障額」です。

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障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算され
ないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2
に相当する額が保障されている。

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「障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H29-2-E 】
障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、
障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗
じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
ものとする。)に満たないときは、当該額とされる。

【 H25-10-C 】
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級
の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に
満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た
額に端数処理をして得た額を支給する。

【 H18-9-C 】
障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は
加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額が
ある。

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障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険では
1級、2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付
になります。
そのため、障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するものは、
障害基礎年金が支給されません。

そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています。
それを論点にした問題です。

【 R2-4-D 】、【 H25-10-C 】、【 H18-9-C 】では、最低保障
の額を「障害基礎年金の額の3分の2」としています。
この「3分の2」は「4分の3」なので、いずれも誤りです。
ありがちな誤りの作り方です。

前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、1級や2級
の場合と異なる点がいろいろとあります。
例えば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。

試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っている
ようにして誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理しておき
ましょう。

なお、【 H29-2-E 】は、正しいです。

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国年法H24-5-A

2021-07-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H24-5-A」です。

【 問 題 】

保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者がある
ときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければ
ならない。
                
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【 解 説 】

「督促しなければならない」ではなく、「督促することができる」
です。
「督促」の規定は、健康保険法や厚生年金保険法においても設け
られていますが、これらの法律では、「督促しなければならない」
と規定されているのに対して、国民年金法では、裁量的な規定と
なっています。

 誤り。

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