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労災法H29-3-ア

2024-12-04 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H29-3-ア」です。

【 問 題 】

社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業
であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「通勤災害を被った労働者」も対象とされています。
社会復帰促進等事業の1つとして
「療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置
及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った
労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰
を促進するために必要な事業」(社会復帰促進事業)があり、この
規定の中で事業の対象となる「被災労働者」を「業務災害、複数
業務要因災害及び通勤災害を被った労働者」としています。

 誤り

 

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