今日の過去問は「徴収法<労災>H24-8-C」です。
【 問 題 】
労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業に
おける事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき
決定され、必ずしも「その他の各種事業」になるものではない。
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【 解 説 】
労災保険に係る保険事故は、実際に働いている場面において生じ
ます。
派遣労働者については、派遣元と労働契約関係がありますが、
実際に指揮命令を受けて働くのは派遣先になります。そのため、
派遣元事業における労災保険率を使用することは、実態に即し
ないものとなってしまいます。そこで、設問のように、派遣
労働者の派遣先での作業実態(数種にわたる場合は、主たる
作業実態)に基づいて事業の種類を決定し、労災保険率表に
よる労災保険率を適用します。 正しい