今回は、令和2年-雇保法-選択式「資格取得届」です。
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事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の
行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する
月の翌月( C )日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地
を管轄する( D )に提出しなければならない。
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「資格取得届」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H24-2-B[改題]】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者と
なったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用
保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2)に必要に応じ所定
の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出し
なければならない。
【 H17-2-C 】
暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、事業主
は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業に雇用される
全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。
【 H13-2-A 】
労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が
被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなら
ない。
【 H10-2-C 】
雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の
所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する労働者
について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日の翌日
から起算して10日以内に行わなければならない。
☆☆==========================================☆☆
「資格取得届」に関する問題です。
雇用保険法は、届出関連の出題、かなりあり、「資格取得届」についても、
過去に何度も出題されています。で、その論点の多くは、届出期限です。
被保険者となったことの届出は、「その事実のあった日の属する月の翌月10日
まで」に、資格取得届を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出
することにより行わなければなりません。
ですので、【 R2-選択 】の答えは、
C:10
D:公共職業安定所長
で、【 H24-2-B[改題]】は、正しいです。
【 H13-2-A 】と【 H10-2-C 】は、典型的な誤りの問題です。
届出期限は、10日以内ではありません。
「資格喪失届」の届出期限と置き換えて、勘違いを狙ったのでしょうが、間違えて
はいけないところです。
「資格喪失届」はできるだけ早く提出してもらう必要があるので「10日以内」
ですが、「資格取得届」の提出は急ぐ必要はないので、1カ月分をまとめて10日
以内(翌月10日まで)が期限になっています。
それと、
もう一つの【 H17-2-C 】ですが、これは、論点は期限ではありません。
任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点です。
任意加入の認可は事業所に関するもの。事業所が適用されたとしても個々の
労働者で考えれば、被保険者となる者と、ならない者とがいるので、被保険者と
なる者について、別に資格取得届が必要となります。
ということは、【 H17-2-C 】は、「全労働者」とあるので、厳密に考えると
「誤り」と判断できます。
事業所が適用事業所になっても、被保険者とならない者については、資格取得届の
提出は必要ないんですから。
でも、試験では正しい肢とされました。他の肢との比較という面もありますし、
「全労働者」をどう解釈するのかという点もあります。
この「全労働者」というのは、被保険者となるべき「全労働者」という解釈です
かね。
つまり、任意加入を希望しなかった労働者を含めるかどうか、というと、含める
から「全」ということなんでしょう。
このように期限とは関係ない論点が出題されることもあるので、届出が必要と
なるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。
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事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の
行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する
月の翌月( C )日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地
を管轄する( D )に提出しなければならない。
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「資格取得届」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H24-2-B[改題]】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者と
なったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用
保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2)に必要に応じ所定
の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出し
なければならない。
【 H17-2-C 】
暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、事業主
は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業に雇用される
全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。
【 H13-2-A 】
労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が
被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなら
ない。
【 H10-2-C 】
雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の
所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する労働者
について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日の翌日
から起算して10日以内に行わなければならない。
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「資格取得届」に関する問題です。
雇用保険法は、届出関連の出題、かなりあり、「資格取得届」についても、
過去に何度も出題されています。で、その論点の多くは、届出期限です。
被保険者となったことの届出は、「その事実のあった日の属する月の翌月10日
まで」に、資格取得届を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出
することにより行わなければなりません。
ですので、【 R2-選択 】の答えは、
C:10
D:公共職業安定所長
で、【 H24-2-B[改題]】は、正しいです。
【 H13-2-A 】と【 H10-2-C 】は、典型的な誤りの問題です。
届出期限は、10日以内ではありません。
「資格喪失届」の届出期限と置き換えて、勘違いを狙ったのでしょうが、間違えて
はいけないところです。
「資格喪失届」はできるだけ早く提出してもらう必要があるので「10日以内」
ですが、「資格取得届」の提出は急ぐ必要はないので、1カ月分をまとめて10日
以内(翌月10日まで)が期限になっています。
それと、
もう一つの【 H17-2-C 】ですが、これは、論点は期限ではありません。
任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点です。
任意加入の認可は事業所に関するもの。事業所が適用されたとしても個々の
労働者で考えれば、被保険者となる者と、ならない者とがいるので、被保険者と
なる者について、別に資格取得届が必要となります。
ということは、【 H17-2-C 】は、「全労働者」とあるので、厳密に考えると
「誤り」と判断できます。
事業所が適用事業所になっても、被保険者とならない者については、資格取得届の
提出は必要ないんですから。
でも、試験では正しい肢とされました。他の肢との比較という面もありますし、
「全労働者」をどう解釈するのかという点もあります。
この「全労働者」というのは、被保険者となるべき「全労働者」という解釈です
かね。
つまり、任意加入を希望しなかった労働者を含めるかどうか、というと、含める
から「全」ということなんでしょう。
このように期限とは関係ない論点が出題されることもあるので、届出が必要と
なるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。