今日の過去問は「雇保法H25-2-イ」です。
【 問 題 】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に
応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することが
できなかったときは、その理由を記載した証明書を提出すること
によって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受け
ることができる。
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【 解 説 】
証明書による失業の認定を受けることができるのは、「公共職業安定所
の紹介」に応じて求人者に面接するため、失業の認定日に出頭すること
ができなかったときです。
「民間の職業紹介事業者の紹介」は、その対象とされていません。
なお、「公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合」は、
失業の認定日の変更の申出をすることができます。
誤り。
【 問 題 】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に
応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することが
できなかったときは、その理由を記載した証明書を提出すること
によって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受け
ることができる。
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【 解 説 】
証明書による失業の認定を受けることができるのは、「公共職業安定所
の紹介」に応じて求人者に面接するため、失業の認定日に出頭すること
ができなかったときです。
「民間の職業紹介事業者の紹介」は、その対象とされていません。
なお、「公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合」は、
失業の認定日の変更の申出をすることができます。
誤り。