今日の過去問は「雇保法H23-2-B」です。
【 問 題 】
被保険者が平成23年7月31日に離職し、同年7月1日から
7月31日までの期間に賃金支払の基礎になった日数が13日
あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入され
る。
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【 解 説 】
離職の日からさかのぼった1カ月の間に、賃金支払基礎日数が11日
以上あるのであれば、被保険者期間1カ月として算入されます。
設問の場合、「7月31日に離職」とあるので、7月31日からさかのぼる
1カ月間は「7月1日から7月31日まで」となり、その期間に「賃金
支払の基礎になった日数が13日あった」とあるので、被保険者期間
1カ月として算入されます。
正しい。
【 問 題 】
被保険者が平成23年7月31日に離職し、同年7月1日から
7月31日までの期間に賃金支払の基礎になった日数が13日
あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入され
る。
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【 解 説 】
離職の日からさかのぼった1カ月の間に、賃金支払基礎日数が11日
以上あるのであれば、被保険者期間1カ月として算入されます。
設問の場合、「7月31日に離職」とあるので、7月31日からさかのぼる
1カ月間は「7月1日から7月31日まで」となり、その期間に「賃金
支払の基礎になった日数が13日あった」とあるので、被保険者期間
1カ月として算入されます。
正しい。