今日の過去問は「労災法H21-6-D」です。
【 問 題 】
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を
支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について
障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される
場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償
一時金の額の25分の1を差し引いた額による。
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【 解 説 】
すでに障害補償一時金の支給を受けた者について、その障害と
同一の部位に障害の程度が加重された場合には、加重された部分
について障害補償給付が支給されます。
設問の場合には、加重後が年金に該当するので、
「加重後の障害等級による障害補償年金の額-既に支給を受けて
いる障害補償一時金の額×1/25」
により計算した障害補償年金が支給されます。 正しい