今日の過去問は「雇保法H21-3-E」です。
【 問 題 】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入
を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の
80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分
の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。
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【 解 説 】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を
得た場合、
(その収入の1日分に相当する額-控除額)+基本手当の日額
が賃金日額の100分の80に相当する額に達しないときは、基本手当
が減額されません。
収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に
達しないということだけでは、必ずしも減額されないということには
なりません。
誤り。
【 問 題 】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入
を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の
80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分
の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。
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【 解 説 】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を
得た場合、
(その収入の1日分に相当する額-控除額)+基本手当の日額
が賃金日額の100分の80に相当する額に達しないときは、基本手当
が減額されません。
収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に
達しないということだけでは、必ずしも減額されないということには
なりません。
誤り。