今日の過去問は「雇保法H21-3-B」です。
【 問 題 】
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当
の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、
100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により
定める率を乗じて得た金額である。
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【 解 説 】
60歳未満の受給資格者について、基本手当の日額を算定する際に
乗じる率は、「100分の80から100分の60まで」ではなく、
「100分の80から100分の50まで」です。
誤り。
【 問 題 】
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当
の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、
100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により
定める率を乗じて得た金額である。
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【 解 説 】
60歳未満の受給資格者について、基本手当の日額を算定する際に
乗じる率は、「100分の80から100分の60まで」ではなく、
「100分の80から100分の50まで」です。
誤り。