今日の過去問は「労働一般H21-2-B」です。
【 問 題 】
最低賃金法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域
における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して
定められなければならない。」とされ、同条第3項において、
「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で
文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護
に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められ
ている。
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【 解 説 】
地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに
「通常の事業の賃金支払能力」を考慮して定めなければならない
と規定されています。
「企業収益」を考慮して定めるものとはされていません。
なお、労働者の生計費を考慮するに当たっては、設問のとおり、
労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、
生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされています。 誤り。