今日の過去問は「労働基準法13-2-C」です。
【 問 題 】
一定の事業に限ってその完了に必要な期間を契約期間とする労働契約を
締結している労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業している期間中に、当該事業が完了し当該労働契約の終期が到来
するような場合においては、当該労働者の労働契約はその契約期間の
満了によって終了するものであって、労働基準法第19条第1項の解雇
制限の規定の適用はない。
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【 解 説 】
一定の期間又は一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする
労働契約を締結していた労働者の労働契約は、原則として、その期間
満了と共に終了します。したがって、設問の場合には解雇制限の適用は
ありません。
正しい
【 問 題 】
一定の事業に限ってその完了に必要な期間を契約期間とする労働契約を
締結している労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業している期間中に、当該事業が完了し当該労働契約の終期が到来
するような場合においては、当該労働者の労働契約はその契約期間の
満了によって終了するものであって、労働基準法第19条第1項の解雇
制限の規定の適用はない。
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【 解 説 】
一定の期間又は一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする
労働契約を締結していた労働者の労働契約は、原則として、その期間
満了と共に終了します。したがって、設問の場合には解雇制限の適用は
ありません。
正しい